トップページ > 子育て・教育 > 子育て > お子さんの障害が分かったら > 手当をご利用ください(障害児) > 療育経費助成制度
更新日:2025年4月7日
ここから本文です。
発達障害等の児童が専門機関で相談・療育・検査を受けた場合に、その経費を負担した児童の保護者の経済的負担を軽減するため、経費の助成を行っています。
令和7年度から制度が一部変更になりました。
詳細は、「療育経費助成の案内(PDF:321KB)」をご覧ください。
区内在住の0歳から18歳(18歳になって最初の3月31日まで)のお子さんの保護者
1か月にかかった経費の3分の2の額を対象に、お子さん1人あたり、月額10,000円を限度として助成します。
令和7年4月療育利用分から、障害者手帳または障害児通所受給者証をお持ちの方は月の助成限度額が2万円になります。
ポータルサイト(外部サイトへリンク)でのオンライン申請もしくは申請書類に、相談・療育・検査等を受けた専門機関等の領収書(原本)を添付し、児童・家庭支援センター(神田司町2-16 神田さくら館6階)発達支援担当に申請してください。所得制限はありません。詳しくはお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部児童・家庭支援センター発達支援係
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階
電話番号:03-5296-9281
ファクス:03-5298-0240
メールアドレス:hattatsusoudan@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください