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更新日:2023年8月31日
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平成28年1月1日から手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。
入院医療が必要な次のいずれかに該当する未熟児の入院医療費を負担します。
次の1~3および5は、千代田保健所に用意してある指定の用紙で作成してください。
(注意) 申請日が入院日から3か月を超えると、上記の他に「遅延理由書」が必要になります。
提出書類 |
4月~6月に申請 | 7月~12月に申請 | 1月~3月に申請 |
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住民税(非課税)証明書 | 前年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 |
生活保護受給証明書または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給している世帯である証明書 |
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区内に居住する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたお子さん
千代田保健所
医療に要する費用を区が負担します(原則として、医療機関へ現物給付します)。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
なお、所得割に応じた自己負担額が生じる場合には、乳幼児医療助成制度が適用されます。
お問い合わせ
千代田保健所健康推進課保健予防係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-6380-8552
ファクス:03-3262-1160
メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp
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