更新日:2026年2月20日

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未熟児養育医療

未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育を必要とする乳児(0歳児)に対して、入院医療費を公費負担する制度です。

対象者(申請条件)

区内に居住する次のいずれかに該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)

  • (1)出生時体重2,000グラム以下の乳児
  • (2)生活力が特に薄弱であって、一定の症状を示す乳児

(注意) 指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。東京都内の指定養育医療機関は、未熟児の養育医療(東京都福祉局ホームページ)(外部サイトへリンク)からご確認ください。都外の医療機関に入院した場合は、医療機関または医療機関所在地の自治体にご確認ください。

給付の対象

指定養育医療機関での入院医療費のうち、保険診療(診察・薬剤・治療材料・医学的処置・手術・その他の治療)の自己負担分および入院時食事療養費の自己負担分が給付の対象です。

(注意) 保険対象外のおむつ代、差額ベッド代等は対象となりません。なお、所得に応じた自己負担額が生じる場合には、乳幼児医療助成制度が適用されます。

申請に必要なもの

次の1~3および5は、千代田保健所に用意してある指定の用紙で作成してください。郵送をご希望される場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

なお、お子さんが退院され、医療機関に精算済みの場合は給付を受けることができません。申請中に退院が見込まれる場合には、あらかじめ医療機関にご相談ください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書(個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります)
    (注意) 世帯調書に記載されている方全員分のマイナンバーを確認するため、マイナンバーカード、個人番号付住民票の写し、通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合に限る)のいずれかをお持ちください。
  4. 住民税課税(非課税)証明書(父・母など)
    (注意1)申請時期によって必要な証明書の対象年度が異なります。以下の「住民税課税(非課税)証明書の対象年度」をご参照ください。
    (注意2) 課税されている生計を一にする方全員分。当該年1月1日現在千代田区に住民登録されている方は、同意書の提出により省略できる場合があります。
  5. こども医療費助成代理受領委任状
  6. 健康保険の内容が確認できるもの(父・母・乳児本人)
    資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもののいずれか
  7. こども医療証の写し
    (注意) 申請日が入院日から3か月を超えると、上記の他に「遅延理由書」が必要になります。

住民税課税(非課税)証明書の対象年度

提出書類 4月~6月に申請 7月~3月に申請
住民税課税(非課税)証明書 前年度分 当該年度分

(注意) 生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証明書を提出してください。

申請方法

  1. 窓口
    必要書類を千代田保健所保健サービス課保健サービス係窓口へご持参ください(各出張所、本庁舎総合窓口では受け付けていません)。
  2. 郵送
    下記お問い合わせ先へご郵送(当日消印有効)ください。
  3. 電子申請と窓口または郵送の併用
    下記のフォーム(ぴったりサービス)から電子申請が可能です。ただし原本提出が必要な書類は、お手数ですが窓口または郵送でお問い合わせ先へご提出ください。
    未熟児養育医療の申請(マイナポータル)(外部サイトへリンク)

【原本提出が必要な書類】

  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 住民税課税(非課税)証明書
  • こども医療費助成代理受領委任状

お問い合わせ

千代田保健所保健サービス課保健サービス係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-8477

ファクス:03-3262-1160

メールアドレス:hoken-service@city.chiyoda.lg.jp

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