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更新日:2024年12月4日
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20歳未満の心身に障害を有する児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、11月にその前月分(11月は当月分)までの手当を支給します。
平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。
日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護している父もしくは母、または養育者。
(注意) 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合4,596,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください。配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合6,287,000円で、扶養人数1人の場合6,536,000円です。扶養人数が1人増えるごとに213,000円を加算してください。また、それぞれ所得から控除できる額があります。
等級の区分 | 令和6年度(令和6年4月分から) | 令和5年度(令和6年3月分まで) |
---|---|---|
1級 | 55,350円 | 53,700円 |
2級 | 36,860円 | 35,760円 |
(注意) その他、個別に必要書類をご案内する場合があります。
毎年8月上旬~9月上旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。
氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得、障害の状況に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
子育て推進課手当・医療係
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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