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更新日:2024年9月3日

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私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等

私立幼稚園等に通園する園児の保護者に対し、保育料等の負担を軽減し、幼児教育の増進を図るため給付を行っています。また、一部の世帯に向けて、給食費のうち、おかずやおやつ等の費用(副食費)に対する給付も行っています。

各種給付を受けるためには、児童や保護者の要件に応じて、認定を受ける必要があります。詳しくは「子ども・子育て支援新制度の認定申請について」をご覧ください。

保育料等に対する給付・副食費の補足給付

対象者

在籍施設

施設等利用費

園児保護者負担軽減事業

副食費の補足給付

私立幼稚園

(未移行園(注釈1))

月額25,700円

(上限)

月額7,200円

(上限(注釈2))

月額4,800円

(上限(注釈3))

私立幼稚園

(移行園(注釈1))

給付対象外

月額7,200円

(上限(注釈2))

給付対象外

(注釈4)

国立大学附属幼稚園

月額8,700円

(上限)

給付対象外

月額4,800円

(上限(注釈3))

特別支援学校幼稚部

月額400円

(上限)

給付対象外

給付対象外

幼稚園類似の幼児施設

給付対象外

月額26,400円

(上限(注釈2))

給付対象外

(注釈1) 千代田区内の私立幼稚園はすべて未移行園です。千代田区外の私立幼稚園の移行状況については、在籍する施設に直接お問い合わせください。

(注釈2) 給付上限額は、世帯ごとに「対象の子どもが第何子か」および「所得割課税額」によって異なります。

(注釈3) 年収360万円未満相当の世帯(区民税所得割課税額77,100円以下の世帯)のみ対象となります。

(注釈4) 私立幼稚園(移行園)の在籍されており、ご自身で副食費を負担されている場合、別途補助があります。詳細については、施設に直接お問い合わせください。

申請期間

保育等の利用から支払予定日までのスケジュール

保育料助成対象月

申請期間

支払予定日

4月1日~8月末日分

9月1日から末日まで

11月末日

9月1日~翌年3月末日分

4月1日から末日まで

6月末日

申請書に、修正および不足等で再提出が生じた場合は、支払予定日が次回の申請時期となる可能性があります。

申請方法

千代田区ポータルサイト(下記リンク先)からオンライン申請が可能です。

ポータルサイト利用登録後、ログインした状態で上記ページに遷移すると「オンライン申請する」ボタンが表示されます。あるいは、ログイン後にポータルサイト内で「私立幼稚園」と検索してください。

請求に必要な書類

下記1、2のいずれかをご用意ください。
また、副食費の補足給付をご申請いただく場合は、3もご用意ください。

  1. 【参考様式】特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(園が発行)(PDF:102KB)(エクセル:19KB)
  2. 【参考様式】在籍証明書(園が発行)(PDF:35KB)(エクセル:17KB)
  3. 【参考様式】給食費等領収書(園が発行)(PDF:44KB)(エクセル:15KB)
  4. 令和5年度の課税証明書(令和5年1月2日以降に千代田区に転入された方のみ必要です)

オンライン申請が難しい場合は、上記の書類に加え、下記の該当書類をページ下部のお問い合わせまで郵送してください。

預かり保育の利用に対する給付

ページ上段の「保育料等に対する給付・副食費の補足給付」については、通常教育時間にかかった費用を補助するものです。それ以外に、通常教育時間前後に、幼稚園でお子さんをお預かりする事業を預かり保育事業といいます。幼稚園など短時間保育施設を利用している保護者が、就労している場合など一定の要件に該当する場合に、給付等を支給します。

対象者

対象児童

施設等利用費

園児保護者負担軽減事業

子育てのための施設等利用給付認定の2号認定を受けた3~5歳児

月額11,300円

(上限(注釈1))

給付対象外

子育てのための施設等利用給付認定の1号認定を受けた毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の幼児

給付対象外

月額16,300円

(上限(注釈2))

0~2歳児まで(3歳の誕生日を迎えた年度末までの間にあるものを含む)の第2子以降の幼児

給付対象外

月額42,000円

(上限(注釈3))

(注釈1) 通園している幼稚園が、預かり保育事業を教育時間含めて8時間以上または200日以上実施していない場合は、通園している幼稚園以外に認可外保育施設等別の施設を併用し給付を受けることができます。
(注釈2) 通園している幼稚園が、預かり保育事業を教育時間含めて8時間以上または200日以上実施していない場合は、通園している幼稚園以外に認可外保育施設等(幼稚園型一時預かり事業に限る)を併用し給付を受けることができます。
(注釈3) 給付対象となるのは、幼稚園型一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)の利用にかかる部分に限ります。

ご請求について

ご請求については、こちらをご参照ください。

委任状

請求者と口座名義人が異なる場合は、対応する委任状をあわせてご提出ください。

(注意) オンライン申請いただく場合は提出不要です。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4117

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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