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更新日:2026年8月3日

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子育てのための施設等利用給付認定

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。

私立幼稚園や認可外保育施設、一時(いっとき)預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けることで、教育・保育に係る費用の一部が無償化される場合があります。
詳しくは「給付認定区分」をご確認ください。

認可保育所、企業主導型保育園などの利用を希望する場合は「子どものための教育・保育給付認定」をご確認ください。

子ども・子育て支援新制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

給付認定区分

区分 対象年齢等 対象施設

新1号

満3歳以上小学校就学前まで
  • 私立幼稚園(新制度未移行園)
  • 国立大学附属幼稚園
  • 特別支援学校幼稚部における教育のみを利用する場合

新2号

保護者が「保育ができない状況」に該当し、3歳児クラスから小学校就学前まで

幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設、児童館等の一時預かり保育事業、ファミリー・サポート・センター等

新3号

保護者が「保育ができない状況」に該当し、0~2歳児クラスの区市町村民税非課税世帯のお子さん

幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設、児童館等の一時預かり保育事業、ファミリー・サポート・センター等

申請に必要な書類

認定を希望するお子さんの保護者の保育ができない状況を証明する書類

保育ができない状況について

保育ができない状況とは、保護者が次のいずれかの要件に該当する場合です。

  • 就労している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 出産、疾病・負傷、心身に障害がある場合
  • 常時、疾病・負傷、心身に障害がある親族を介護・看護している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 災害の復旧活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 大学等の正規課程に在学している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 求職活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 児童虐待または配偶者等からの暴力により、児童の保育を行うことが困難と認められる場合
  • その他、上記に類する状態にあり保育することができないと認められる場合

申請方法

申請に必要な書類を揃え、千代田区ポータルサイトからオンライン申請してください。

必ず申請前に下部にある注意事項をご確認ください。

ポータルサイト「【認定】子育てのための施設等利用給付認定申請(新1号・新2号・新3号)」(外部サイトへリンク)

オンライン申請ができない場合は、上記にある「申請に必要な書類」と下記の申請書をご記入いただき、子ども支援課に郵送をお願いします。

注意事項

  1. 他の区市町村で認定を受けた方が千代田区に転入する場合は、再度、千代田区への認定申請が必要となります。保護者の住所地における認定がない期間は、幼児教育・保育の無償化を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
    転入された方は、転入日から14日以内に申請してください。
    期限を過ぎた場合、無償化を受けることができない期間が生じる可能性があります。
  2. 認定の始期は、子ども支援課で収受した日以降となります。
  3. 「新1号から新2、3号への切り替え」、「新2、3号から新1号への切り替え」は再度申請が必要となります。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4117

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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