更新日:2024年9月18日
ここから本文です。
管理医療機器を業として販売・授与・貸与をする際は、事前の届出が必要です。
届出にあたっては構造設備基準と人的基準を満たす必要があります。
届出の時点で、管理医療機器営業管理者を置くこと(家庭用管理医療機器のみを販売・貸与する場合は必要ありません)
営業の際には、帳簿管理・苦情処理等の法令に基づいた適正な管理をすることが求められています。また、店舗の改装、管理者の変更など申請事項に変更があった場合には、変更届出の手続きが必要です。
手続きおよび遵守事項の詳細は、「管理医療機器販売・貸与リーフレット(PDF:334KB)」、「管理医療機器販売業および貸与業 手続きおよび法令遵守事項について(PDF:2,269KB)」をご覧ください。
詳しくは、「管理医療機器販売業・貸与業各届書の提出部数及び記載上の注意(PDF:226KB)」をご覧ください。
様式は、「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の様式」のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課医務薬事係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8167
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:imuyakujieisei@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください