更新日:2024年12月17日
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営業店舗の場所が決まりしだい、図面をご持参のうえ保健所にご相談ください。構造設備が基準に適合するかを確認します。
医薬品の販売と処方箋に基づいて調剤を行うことができる施設です。
など
薬局は、そのほかにも細かい指導基準があります。
など
様式は、「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の様式」のページをご覧ください。
薬局開設許可申請には、以下の書類が必要です。
許可の有効期限は、許可を受けた日から6年間です。更新する場合は、許可の有効期間満了日の1か月程度前までに手続きを行ってください。薬局の許可更新申請には以下の書類が必要になります。
許可申請内容等に変更がある場合、変更届を提出してください。
開設者が変更になる場合は許可の取り直しとなります。
薬局変更届の詳細はこちらをご覧ください(PDF:169KB)
許可証の記載事項に変更があったときは、許可証の書換え交付を申請できます。書換え交付申請にあっては変更届の提出が必要です。
許可証を破損、汚損または紛失したときは、許可証の再交付を申請できます。
営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。
(注意) 必要に応じて下記を提出してください。
営業を休止・再開した場合は、休止・再開後30日以内に休止・再開届を提出してください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13及び同法施行規則第17条により、次にあてはまる薬局は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の処方箋数を提出してください。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課医務薬事係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8167
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:imuyakujieisei@city.chiyoda.lg.jp
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