更新日:2024年10月18日

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店舗販売業の手続き

営業店舗の場所が決まりしだい、図面を持参し、保健所にご相談ください。構造設備が基準に適合するかを確認します。

構造設備基準(概要)

  • 店舗面積13.2平方メートル以上(内寸)
  • 情報を提供するための設備
  • 鍵のかかる貯蔵設備
  • 冷暗貯蔵設備

など

人的基準(概要)

  • 営業時間中の薬剤師または登録販売者の配置
  • 申請者が欠格条項に該当しないこと

など

様式は、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の様式のページをご覧ください。

店舗販売業の許可申請について

店舗販売業の許可申請には、以下の書類が必要です。

  1. 店舗販売業許可申請書
  2. 店舗の平面図
    情報を提供するための設備、要指導医薬品の陳列場所、第1類医薬品の陳列場所、指定第2類医薬品の陳列場所等の構造設備が分かるように記載してください。
  3. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要
  4. 申請者が法人の場合、登記事項証明書(原本)
    (注意) 発行後6か月以内のものが有効です。
  5. 雇用証書
  6. 薬剤師免許の写し(本証持参)
  7. 販売従事登録証の写し(本証持参)
  8. 申請手数料(現金)34,100円

店舗販売業の許可更新申請について

許可の有効期限は、許可を受けた日から6年間です。更新する場合は、許可の有効期間満了日の1か月程度前までに手続きを行ってください。店舗販売業の許可更新申請には以下の書類が必要です。

  1. 店舗販売業許可更新申請書
  2. 許可証(原本)
  3. 申請手数料(現金)12,700円

許可申請内容の変更について

許可申請内容等に変更がある場合、変更届を提出してください。
開設者が変更になる場合は許可の取り直しとなります。

店舗販売業変更届の詳細はこちらをご覧ください(PDF:160KB)

  1. 変更届
  2. 添付書類
    (注意) 管理者変更の場合、実務従事証明書、業務従事証明書、勤務状況を示す(例:勤務状況報告書)を求める場合があります。

許可証書換え交付申請について

許可証の記載事項に変更があったときは、許可証の書換え交付を申請できます。書換え交付申請にあっては変更届の提出が必要です。

  1. 許可証書換え交付申請書
  2. 許可証(原本)
  3. 申請手数料(現金)2,500円

許可再交付申請について

許可証を破損、汚損または紛失したときは、許可証の再交付を申請できます。

  1. 許可証再交付申請書
  2. 申請手数料(現金)3,500円

営業の廃止・休止・再開について

営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。

  1. 廃止届
  2. 添付書類・・・許可証

営業を休止・再開した場合は、休止・再開後30日以内に休止・再開届を提出してください。

卸売販売業

東京都23区内で卸売一般販売業の許可を取得する際の窓口は下記のとおりです。

東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課薬事審査担当
東京都新宿区百人町3-24-1本館1階

関連リンク

東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課薬事審査係(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課医務薬事係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8167

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:imuyakujieisei@city.chiyoda.lg.jp

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