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更新日:2025年1月8日
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雑排水槽や汚水槽などの排水槽について、東京都では年3回以上清掃するよう指導しています。年3回の清掃でも臭気や害虫の発生が顕著な場合は、実情に合わせて実施回数を増やしてください。
湧水槽については、清掃の義務付けはありません。
排水槽及び排水管、通気管などを含めた排水設備については、少なくとも1か月ごとに1回の頻度で定期的に点検します。
なお、特に厨房設備内のグリーストラップ(グリース阻集器)については、使用日ごとに捕集物を除去し、7日以内ごとに1回清掃を行う必要があります。
室内の清掃については、日常清掃と、6か月以内に1回、日常清掃を行わない箇所について定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等の大掃除を行います。清掃作業の計画書(仕様書等作業基準を示したもの)に基づいた業務の実施と清掃日誌の作成が必要です。
また、廃棄物の適切な処理を進めるために、廃棄物処分量を常に把握していなければなりません。リサイクル品の保管場所についても、廃棄物保管場所と同様にその構造と維持管理に衛生的な配慮を行ってください。
ねずみ等に対する生息状況等の点検は、毎月1回実施するよう東京都では指導しています。
点検の結果に基づき、作業計画を策定し、適切な方法で防除作業を行います。「防除」とは、殺虫剤の散布だけでなく防虫防そ構造の整備などの環境対策を含みます。
防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、使用及び管理を適切に行い、建築物の使用者や作業者の事故防止に努めます。また、使用薬剤は、薬事法による医薬品又は医薬部外品を用いることとなっています。
生息が確認されて実施した防除の終了後には、効果判定を実施します。効果が認められない場合はその原因を確かめて今後の作業計画策定の参考とするとともに、必要に応じて再度防除作業を行う必要があります。
効果の調査にかかわる基準として、次のことに注意しなければなりません。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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