トップページ > 暮らし・手続き > 環境衛生 > ビル衛生管理 > 建築物環境衛生管理基準 > 給水・給湯管理
更新日:2025年1月8日
ここから本文です。
1年以内に1回、受水槽・高置水槽などを清掃し、併せて槽内の点検も行います。自社、委託にかかわらず清掃作業報告書(作業行程、内部設備状況等の記録)は必ず作成し、保管してください。
清掃作業報告書には次の項目が必要です。
飲料水の水質検査は、原水として水道水のみを使用するビルと、地下水などを使用するビルでは、検査項目や頻度が異なります。また、水質検査は高置水槽ごとの給水系統の末端で行います。検査結果が不適となった場合、原因を調査し速やかに適切な措置を講じます。改善後は、再度水質検査を行い安全を確認してから使用します。
グループ名と検査項目 |
|
---|---|
検査頻度 |
6か月以内ごとに1回、定期的に実施します。 重金属(4項目)と蒸発残留物(1項目)については、水質検査結果が基準に適合していた場合は、次回に限り省略することができます。 |
グループ名と検査項目 |
|
---|---|
検査頻度 |
毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施します。 |
上記、水道水のみを使用する場合の検査(16項目+12項目)に加え、以下の検査を実施する必要があります。
グループ名と検査項目 |
|
---|---|
検査頻度 |
3年以内ごとに1回、定期的に実施します。 |
グループ名と検査項目 |
|
---|---|
検査頻度 |
竣工後、給水設備の使用開始前に1回実施します。 |
残留塩素は、DPD法(又は、同等以上の性能をもつ測定器)により測定を行います。
東京都の指導では、水の色、濁り、臭い、味の測定を含めて、高置水槽ごとの給水系統別の末端で毎日1回検査することにしています。
給水栓において残留塩素が基準に満たない場合、あるいは残留塩素濃度の変動が著しい場合は、汚染物質等の混入や長時間の滞留等が考えられますので、速やかに原因を調査し適切な措置を講じる必要があります。残留塩素濃度の基準は、次の表を参照してください。
項目 |
平常時 |
緊急時 |
---|---|---|
遊離残留塩素濃度 |
0.1mg/L以上 |
0.2mg/L以上 |
結合残留塩素濃度 |
0.4mg/L以上 |
1.5mg/L以上 |
飲料用貯水槽と同様、ストレージタンクの清掃は1年に1回行います。水検査についても6か月以内に1回、給水系と同様に原水の種類に応じた水質検査を行います。また、遊離残留塩素等の測定も系統別の末端で、7日以内ごとに1回検査します。ただし、給湯設備の維持管理が適切に行われており、末端の給水栓の水温が55℃以上に保持されている場合は、残留塩素の測定は省略することができます。
防錆剤の使用は「赤水等対策として給水系統配管の敷設替え等が行われるまでの応急対策とする。」(厚労省告示)ことが原則であり、使用する場合は「防錆剤管理責任者」の選任・届出が必要になります。
防錆剤の注入方法については、濃度を安定して維持することができる性能を有するもので、水質の汚染をきたさない材質のものを使用します。また、運転状況や性能を定期的に点検するとともに必要に応じて整備、補修を行わなければなりません。
防錆剤の注入方法としては、次の項目に示した方式によります。液状若しくは固体状の防錆剤を、貯水槽に直接投入する方法は認められません。
比例注入方式
バイパス方式
防錆剤は、大量に投入すれば効果が高くなるというものではありません。安全性や経済性またはビルの排水が環境に及ぼす影響などを考えて、赤水を防止することができる最低の濃度に保てるように常に注意を払わなければなりません。これらの理由から、飲料水における防錆剤の濃度を次の項目に示すように管理する必要があります。
定常時
注入初期(水中の防錆剤濃度が安定し、かつ赤水が防止できるまでの期間)
上記に示す3つのいずれの場合でも15mg/L以下
防錆剤を使用する施設は、水質検査を実施し、飲料水における防錆剤濃度が基準に適合していることを確認しなければなりません。防錆剤の水質検査は次の項目で示すように行います。
定常時
2か月以内ごとに1回
注入初期
7日以内ごとに1回
公益社団法人日本水道協会の「上水試験方法」またはこれと同程度以上の精度を有する方法によること
注意:給水中の防錆剤濃度は注入箇所に近いほど高いものであると推定されるので、水質検査の実施にあたっては給水での最高濃度を確認するため、注入箇所に最も近い給水栓から採水することが望ましい。
東京都では、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」により、ビルの所有者・管理者の方に給水設備の自主点検を行っていただいています。
注意:原水が地下水の場合は、3年ごとに1回の有機化学物質等8項目の水質検査成績書を、建物竣工後の施設は,使用開始前に検査する50項目検査成績書の写しを、それぞれ添付する必要があります。
毎年12月1日から12月15日まで
詳しくは、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください