更新日:2016年1月7日

ここから本文です。

給水・給湯管理

貯水槽の清掃

1年以内に1回、受水槽・高置水槽などを清掃し、併せて槽内の点検も行います。自社、委託にかかわらず清掃作業報告書(作業行程、内部設備状況等の記録)は必ず作成し、保管してください。
清掃作業報告書には次の項目が必要です。

  • 作業年月日・作業時間
  • 作業者全員の氏名
  • 作業行程
  • 槽内の点検結果(受水槽・高置水槽等)
  • 簡易水質検査結果
    (残留塩素・色・濁り・臭い・味について受水槽・高置水槽・給水栓末端で実施します)
  • 作業者の検便(健康診断)結果水質検査

飲料水の水質検査は、原水として水道水のみを使用するビルと、地下水などを使用するビルでは、検査項目や頻度が異なります。また、水質検査は高置水槽ごとの給水系統の末端で行います。検査結果が不適となった場合、原因を調査し速やかに適切な措置を講じます。改善後は、再度水質検査を行い安全を確認してから使用します。

平成26年4月1日から、水質検査項目に亜硝酸態窒素を追加しました。詳しくは、特定建築物の水質検査項目追加についてのページをご覧ください。

1 水道水のみを使用するビルの場合

グループ名と検査項目

  • 省略不可項目(11項目)
    一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度
  • 重金属(4項目)
    鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物
  • 蒸発残留物(1項目)

検査頻度

6か月以内ごとに1回、定期的に実施します。

重金属(4項目)と蒸発残留物(1項目)については、水質検査結果が基準に適合していた場合は、次回に限り省略することができます。

グループ名と検査項目

  • 消毒副生成物(12項目)
    シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸

検査頻度

毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施します。

2 地下水などを使用するビルの場合

グループ名と検査項目

  • 省略不可項目(11項目)
    一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度
  • 重金属(4項目)
    鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物
  • 蒸発残留物(1項目)

検査頻度

6か月以内ごとに1回定期的に実施します。

重金属(4項目)と蒸発残留物(1項目)については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略することができます。

グループ名と検査項目

  • 消毒副生成物(12項目)
    シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸

検査頻度

毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施します。

グループ名と検査項目

  • 有機化学物質(8項目)
    四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン
  • フェノール類(1項目)

検査頻度

3年以内ごとに1回、定期的に実施します。

グループ名と検査項目

  • 全項目(51項目)
    水道法に基づく水質基準(省略不可項目などを含む全51項目)

検査頻度

竣工後、給水設備の使用開始前に1回実施します。

残留塩素等の測定

残留塩素は、DPD法(又は、同等以上の性能をもつ測定器)により測定を行います。
東京都の指導では、水の色、濁り、臭い、味の測定を含めて、高置水槽ごとの給水系統別の末端で毎日1回検査することにしています。
給水栓において残留塩素が基準に満たない場合、あるいは残留塩素濃度の変動が著しい場合は、汚染物質等の混入や長時間の滞留等が考えられますので、速やかに原因を調査し適切な措置を講じる必要があります。残留塩素濃度の基準は、次の表を参照してください。

残留塩素濃度の基準

項目

平常時

緊急時

遊離残留塩素濃度

0.1mg/L以上

0.2mg/L以上

結合残留塩素濃度

0.4mg/L以上

1.5mg/L以上

備考

  • 給水栓末端で毎日測定する。
  • 給水系統が複数あるときは各系統の末端で測定する。
  • 遊離残留塩素濃度が0.1mg/L未満の場合は結合残留塩素を測定し、基準に適合するか否かを確認する。
  • 緊急時とは、ビル内で消化器系感染症が流行しているとき、給水設備の大規模な工事あるいは広範囲な断水の後で給水するときをいいます。

中央式給湯(冷水)設備

飲料用貯水槽と同様、ストレージタンクの清掃は1年に1回行います。水検査についても6か月以内に1回、給水系と同様に原水の種類に応じた水質検査を行います。また、遊離残留塩素等の測定も系統別の末端で、7日以内ごとに1回検査します。ただし、給湯設備の維持管理が適切に行われており、末端の給水栓の水温が55℃以上に保持されている場合は、残留塩素の測定は省略することができます。

防錆剤使用施設

防錆剤の使用は「赤水等対策として給水系統配管の敷設替え等が行われるまでの応急対策とする。」(厚労省告示)ことが原則であり、使用する場合は「防錆剤管理責任者」の選任・届出が必要になります。

防錆剤の注入方法

防錆剤の注入方法については、濃度を安定して維持することができる性能を有するもので、水質の汚染をきたさない材質のものを使用します。また、運転状況や性能を定期的に点検するとともに必要に応じて整備、補修を行わなければなりません。
防錆剤の注入方法としては、次の項目に示した方式によります。液状若しくは固体状の防錆剤を、貯水槽に直接投入する方法は認められません。

防錆剤の注入方式

比例注入方式

  • 構造:一定濃度に調整した防錆剤溶液を薬液槽に充填し、これを受水槽揚水ポンプと連動した注入ポンプの作動で給水管に添加することにより、給水量に応じた比例注入を行います。
  • 特徴:比較的安定した濃度を維持できるが、薬液を高濃度のまま充填した場合、吐出量目盛りのわずかな違いで注入量が大きく変わることがあるので、適切な倍率に希釈してから使用する必要があります。

バイパス方式

  • 構造:給水配管途中に、固体状の防錆剤を充填したバイパスを設け、バイパス部の通水にともなう自然溶解によって給水に防錆剤の注入を行います。
  • 特徴:充填した防錆剤の使用が進み表面積が小さくなると、溶解量が減少することがあります。また、給水の流れが一定時間停止した場合、溶解が進んでバイパス部に高濃度の溶液が生成し、再度通水したときに濃度ムラを生じることがあるので、注意が必要です。

防錆剤の維持管理

防錆剤は、大量に投入すれば効果が高くなるというものではありません。安全性や経済性またはビルの排水が環境に及ぼす影響などを考えて、赤水を防止することができる最低の濃度に保てるように常に注意を払わなければなりません。これらの理由から、飲料水における防錆剤の濃度を次の項目に示すように管理する必要があります。

防錆剤の濃度管理

定常時

  • リン酸塩を主成分とするものは、五酸化リン(P2O5)として5mg/L以下
  • ケイ酸塩を主成分とするものは、ニ酸化ケイ素(S1O2)として5mg/L以下
  • リン酸塩とケイ酸塩の混合物を主成分とするものは、P2O5とS1O2の合計として5mg/L以下

注入初期(水中の防錆剤濃度が安定し、かつ赤水が防止できるまでの期間)

上記に示す3つのいずれの場合でも15mg/L以下

防錆剤の水質検査

防錆剤を使用する施設は、水質検査を実施し、飲料水における防錆剤濃度が基準に適合していることを確認しなければなりません。防錆剤の水質検査は次の項目で示すように行います。

検査回数・検査方法

定常時

2か月以内ごとに1回

注入初期

7日以内ごとに1回

公益社団法人日本水道協会の「上水試験方法」またはこれと同程度以上の精度を有する方法によること

注意:給水中の防錆剤濃度は注入箇所に近いほど高いものであると推定されるので、水質検査の実施にあたっては給水での最高濃度を確認するため、注入箇所に最も近い給水栓から採水することが望ましい。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(旧:給水設備自主点検記録票)

東京都では、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」により、ビルの所有者・管理者の方に給水設備の自主点検を行っていただいています。

送付する書類

注意:原水が地下水の場合は、3年ごとに1回の有機化学物質等8項目の水質検査成績書を、建物竣工後の施設は,使用開始前に検査する50項目検査成績書の写しを、それぞれ添付する必要があります。

報告期日

毎年12月1日から12月15日まで
詳しくは、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出のページをご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?