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更新日:2025年1月8日
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空気環境が表1の管理基準値のとおり、適正に維持管理されているか確認するために、2か月以内に1回、空気環境測定を行うことが定められています。空気調和設備を設けている場合には、同基準に適合するよう空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給を行って下さい。
新規に竣工した特定建築物については、空気環境の実態が把握されるまでの間(竣工してから1年程度)は、毎月1回空気環境測定を実施することを指導しています。
測定点は原則として各階ごとに1か所以上ですが、ビルの規模に応じて測定点数を調整する必要があります。空調系統や居室の間仕切りなどにも配慮し、実態が正確にとらえられるように努めましょう。また、外気を事前に測定します。
ホルムアルデヒドの項目は、新築・大規模修繕・大規模な模様替を行ったとき、使用開始日以後最初に到来する6月1日~9月30日の間に1回測定します。
項目 | 管理基準値 | 測定器 | 備考 |
---|---|---|---|
温度 | 18℃以上28℃以下冷房時には外気との差を著しくしない。 | 0.5℃目盛の温度計 | 機械換気設備のみの場合は不適用 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | 0.5℃目盛の乾湿球湿度計 | 機械換気設備のみの場合は不適用 |
気流 | 0.5m/秒以下 | 0.2m/秒以上を測定できる風速計 |
項目 | 管理基準値 | 測定器 | 備考 |
---|---|---|---|
浮遊粉じん量 | 0.15mg/立方メートル以下 | 規則第3条の2に規定する粉じん計 | |
二酸化炭素(CO2) | 1000ppm以下 |
検知管方式 (同程度以上の性能を有する測定器を含む。) |
|
一酸化炭素(CO) | 6ppm以下 |
検知管方式 (同程度以上の性能を有する測定器を含む。) |
管理基準値 | 測定器 | 備考 |
---|---|---|
0.1mg/立方メートル(0.08ppm)以下 | (表2参照) | 新築・大規模修繕後等の6月1日~9月30日の期間内 |
(注釈)
空気調和設備の衛生上必要な措置として、冷却塔と加湿装置の管理が省令に明記されました。以下の基準で管理してください。
指定番号 |
型式 |
製造者等の名称 |
---|---|---|
1501 |
FP-30 |
理研計器株式会社 |
1502 |
710 |
光明理化学工業株式会社 |
1503 |
XP-308B |
新コスモス電機株式会社 |
1504 |
91P |
株式会社ガステック |
1505 |
91PL |
株式会社ガステック |
1506 |
TFBA-A |
株式会社住化分析センター |
1601 |
IS4160-SP(HCHO) |
株式会社ジェイエムエス |
1602 |
ホルムアルデメータhtV |
株式会社ジェイエムエス |
1603 |
3分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー |
株式会社バイオメディア |
1604 |
FANAT-10 |
有限会社エフテクノ |
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
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