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更新日:2025年1月8日
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人の飲用等以外の目的のために水を供給するための雑用水槽については、水槽の状況、内部設備、給水ポンプおよび塩素滅菌機の機能等を定期的に点検し、必要に応じて補修を行います。また、雑用水槽の状況および水源の種別等に応じて定期的に清掃を行います。
し尿を含む水を原水として用いることはできません。
雑用水は、次の表のとおり水質検査を行います。
項目 | 基準 | 散水、修景または清掃のように供する雑用水 | 水洗便所の用に供する雑用水 |
---|---|---|---|
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
臭気 | 異常でないこと | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
外観 | ほとんど無色透明であること | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上であること(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上) | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに1回 | 2か月以内ごとに1回 |
濁度 | 2度以下であること | 2か月以内ごとに1回 | 該当せず |
検査項目のうち遊離残留塩素については、DPD法またはこれと同等以上の精度を有する検査方法により行います。
その他の項目については、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)に規定する方法により行います。
採水は給水管末端の位置にある検水栓で行いますが、末端給水栓が無い場合は設置をしてください。
また、水質検査等の結果についてはその記録を保存しておきます。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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