更新日:2022年8月5日

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雑用水の水質管理

雑用水槽の点検等

雑用水槽について、水槽の状況、内部設備、給水ポンプおよび塩素滅菌機の機能等を定期的に点検し、必要に応じて補修を行います。また、雑用水槽の状況および水源の種別等に応じて定期的に清掃を行います。

散水、修景または清掃に用いる場合

し尿を含む水を原水として用いることはできません。

水質検査の実施

雑用水は、次の表のとおり水質検査を行います。

水質検査の項目と基準など
項目 基準 散水、修景または清掃のように供する雑用水 水洗便所の用に供する雑用水
pH値 5.8以上8.6以下 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回
臭気 異常でないこと 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回
外観 ほとんど無色透明であること 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回
遊離残留塩素 0.1mg/L以上であること(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上) 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回
大腸菌 検出されないこと 2か月以内ごとに1回 2か月以内ごとに1回
濁度 2度以下であること 2か月以内ごとに1回 該当せず

検査の方法

検査項目のうち遊離残留塩素については、DPD法またはこれと同等以上の精度を有する検査方法により行います。

その他の項目については、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)に規定する方法により行います。

採水は給水管末端の位置にある検水栓で行いますが、末端給水栓が無い場合は設置をしてください。

また、水質検査等の結果についてはその記録を保存しておきます。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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