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更新日:2026年4月22日

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適切な特定建築物管理のポイント

特定建築物の衛生管理における留意事項

建築物の衛生的環境の確保に関する法律(以降建築物衛生法)に基づき、下記の項目に留意し管理を行ってください。

  1. 特定建築物に該当する建築物の維持管理権原者は、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準に従って建築物の維持管理をしなくてはなりません。
  2. 基準を満たしていない場合は、建築物衛生管理技術者の意見を尊重して適正な措置を講じ、当該建築物が基準を満たすように維持管理しなければなりません。

設備の再点検・整備

2か月に1回行っている空気環境測定の結果を再度確認してください。二酸化炭素濃度が超過している建築物では特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日)(PDF:229KB)をご確認のうえ、空気調和設備の点検・整備を適切に実施してください。

2か月に1回の空気環境測定

空気環境測定等の管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものです。換気量が十分に確保されているかの確認は非常に大切であり、測定は遵守する必要があります。

機械換気設備

建築物衛生法に適合しているビルは、機械換気設備が適切に作動していれば必要換気量を満たしていると思われます。そのため、「換気の悪い密閉空間」には該当しません。しかし、管理状況によっては「換気の悪い密閉空間」に該当する恐れがあり注意が必要です。建築物の維持管理権原者の皆さまには、下記の項目の再点検等をお願いします。

  • 事務所や店舗内の人員は過密でないか。
  • 換気フィルター、全熱交換器のフィルターが汚れていないか。
  • ダンパーの開閉は十分であるか。
  • 個別制御の場合、壁のスイッチでテナント側が換気をOFFにしていないか。
  • 直近の空気環境測定で二酸化炭素濃度が不適ではないか。不適の場合、建築物衛生管理技術者に意見を求め適切な対策を講じること。

(参考) 建築物環境衛生管理基準

  • 二酸化炭素濃度 1000ppm以下

冬場の湿度

冬場に換気する際は、湿度を適正に保持することも感染症対策として重要です。湿度が低いと、鼻・のど・気管などの粘膜を痛めやすいだけでなく、ウイルスが空気中に残存しやすくなり、感染症がまん延しやすい環境となります。

直近の空気環境測定で、温度と相対湿度が基準値内であるかを確認してください。

(参考) 建築物環境衛生管理基準

  • 相対湿度:40%以上70%以下
  • 温度:18℃以上28℃以下

(注意) 厚生労働省では、温度18℃以上、相対湿度40%以上の維持を勧奨しています。
(注意) 相対湿度は温度の影響を受けるため、温度が基準値内であることも確認してください。

相対湿度が基準値以下となる原因は、ビルの空調設備によりさまざまです。参考までに、考えられる原因の例を以下に示します。

  • 加湿装置への給水管のバルブが閉まったままである。
  • 加湿モジュールの清掃が不十分で加湿効率が悪い。
  • 冬期でも室温が高く、冷房運転になるため加湿装置が作動しない。

ビル使用者が減少した際の対応

ビルの使用者が減り(飲食店が休業し)、ビル全体の使用水量が減少した場合

貯水槽や雑用水槽があるビルでは、槽内に停滞水が発生し水質が悪化する可能性があります。

残留塩素濃度等の検査や水槽内の点検を適時実施し、容量過大でないかを確認してください。停滞水が認められた場合には、実際の使用水量に合わせて有効容量を変える等の措置が必要です。

水槽の有効容量を変える際には、以下の点に注意してください。

  • 有効容量の目安は、1日あたりの使用水量の半量です。1日に2回転する量を目安に調節してください。
  • 有効容量を下げる際は、給水管末端(吐水口)がオーバーフロー管の越流面よりも上になるように注意して、吐水口空間を確保してください。

2槽式の貯水槽のうち1槽の使用を停止する場合は、使用しない水槽の水抜きと清掃を行ってください。連通管のバルブを閉めるだけでは、使用しない水槽の停滞水がもう一方の水槽に侵入する可能性があります。

フロアが無人になる場合

無人のフロアは空気環境測定を実施しなくても構いません。その場合は実施できなかった理由を帳簿に記録したうえで、使用再開後、速やかに定期の空気環境測定を再開してください。

また、長期間使用されなかった飲料水配管内の停滞水は、水質が悪化しています。使用を再開する時はしばらく水を流し、残留塩素が給水末端で0.1ppm以上検出されるのを確認してから飲用に供するようにしてください。

ただし、ねずみや害虫等の点検・防除はビル全体での管理が効果的ですので、無人のフロアであっても生息状況の点検を実施してください。

使用者がごく少数の場合

ごく少数であっても使用者がいる場合には、定期の空気環境測定を含め通常時と同じ点検や検査をし、基準どおり実施してください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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