郵送での請求(戸籍の証明書)
- 郵送による請求は官公庁からの請求も含め、総合窓口課のみで受け付けます。
- 発送までに7開庁日程度かかりますので、お急ぎの時は、速達郵便をご利用ください。発送までの時間は変わりませんが、通常の郵送方法よりも早く郵便物が届きます。
- お届けまでの日数については、郵便局へお問い合わせください。
- 広域交付請求は、郵送でのご請求はできません。
郵送するもの
(1)請求書
戸籍証明書の請求書等のダウンロードのページから「戸籍証明書等請求書(郵送用)」をダウンロードしてください。
請求書がダウンロードできない場合は、次の内容を便せん等に明記してお送りください。
- ア 本籍
- イ 筆頭者の氏名、生年月日
- ウ 必要な方の氏名、生年月日
- エ 証明書の種類(個人事項証明書、抄本、身分証明書、附票が必要な場合は、必要な方の名前)
- オ 通数
- カ 使いみち(請求理由)
- キ 請求者の住所、氏名、筆頭者との関係、連絡先電話番号(ファクス、メールアドレス)
(注意) 請求にかかる者の戸籍特定のため、必ず本籍・氏名・生年月日を請求書にご記入のうえご提出いただきますようお願いします。対象者特定ができない場合は、返却させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)返送先確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 現住所、氏名の記載のある部分をコピーしてください。
- 戸籍請求者の返送先確認以外には使用しません。適正安全な管理を行います。
(3)手数料
- 合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
(注意) 為替証明書は、発行日から6か月以内のものを送付してください。
- 定額小為替・普通為替は郵便局で購入できます。表面・裏面には何も記入しないでください。
- 定額小為替の詳細については、郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 切手は利用できませんので、定額小為替・普通為替または現金書留でお願いします。
(4)返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、現住所、氏名を明記)
- 戸籍証明書の返送先は、請求者の現住所のみとなります。
(注意) 平成20年5月の法改正により現住所に返送することとなりました。
- 返信切手が料金不足の場合、改めて不足額をご負担ください。
- 令和元年10月1日から郵便料金が改定されました。
令和元年10月1日から消費税率改定に伴い、郵便料金が変わりました。
郵便で証明書等を請求される皆様には、必要金額の切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いしていますが、貼付する郵便切手の金額は改定後の金額になりますので、十分ご注意ください。
- 郵便事故や宛名不完全等による未着については、責任を負いかねます。配達状況を把握されたい方は、レターパックをご利用ください(特定記録郵便等の郵便サービスをご利用の場合は、対象郵便サービス分の切手を同封してください)。
(5)その他必要となる書類
- ア 委任状(PDF:109KB)
- 代理人の方が請求される場合は委任状(原本)が必要です。
- 委任状を全文ワードプロセッサーで作成したものは受付できません。
本籍、筆頭者名、委任者氏名は必ず委任者が自署してください。
- イ 戸籍請求者と対象者の親族関係がわかる戸籍謄本
- 千代田区の戸籍で確認できない場合に必要となります(委任状がある場合は必要ありません)。
- ウ 第三者請求の場合は第三者請求をご確認ください。
郵送先
〒102-8688
東京都千代田区九段南1-2-1 千代田区役所 総合窓口課 証明発行担当
詳しくは、郵送での請求方法(PDF:241KB)をご確認ください。
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相続等で戸籍を郵送請求する場合
相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。
- 死亡の事実が戸籍に記載されるまでに、本籍地以外で届出をした場合は、2、3週間~1か月程度日数を要する場合があります。郵送で戸籍をご請求される場合は、「令和〇年〇月〇日に死亡し、〇〇役所に届け出した」旨を請求書にご記入ください。
- 銀行など、相続手続きをすべき機関からの書面をお持ちの場合は同封をお願いします。請求書にご記入いただいた内容のみですと、お客様がどの戸籍を必要とされているのかすべてを判断できないことがあります。書面を同封いただくことで、必要のない証明書の発行や電話のやり取りにおけるお客様のご負担を減らすことができます。
- 以下の内容については、お電話では詳しい通数や種類を回答することができません。
- 金額がわからないとき
一般的には、出生から死亡まで戸籍を遡った場合、1組で3,000円程度になります。多めに定額小為替を同封してください。使用しなかった分については返却します。
定額小為替について(外部サイトへリンク)
(注意) 金額はあくまでも目安です。転籍等やその他の身分事項の変動等で本籍地が変わっていた場合は、通数が多くなります。
- 請求する戸籍の種類がわからないとき
改製原戸籍なのか除籍なのか不明の場合は、請求書に「故〇〇 〇〇について相続のため、千代田区にある〇〇 〇〇の全ての戸籍を発行してください。」とご記入ください。
ご請求の内容について不明な点がある場合や、金額の不足がある場合は、千代田区からご連絡をしますので、連絡先(電話番号やメールアドレス等)のご記入をお願いします。
【参考までに】
日本の戸籍制度は明治期に創設され、何度かの法改正を経て現在に至っています。戸籍編製の事由や戸籍変動の事由も戦前と戦後では大きく異なっています。
例えば、戦前は戸主と家族からなる「家」をベースに戸籍が編製されていて、家督相続による戸主の交代や本家からの分家などにより新しい戸籍が編製されていました。戸主が交代するとその「家族」も新しい戸主の戸籍に入ることになります。また、戸籍の様式変更や戦後の法律に対応させるための必要性から数回の改製が行われています。さらに、亡くなった方自身の婚姻等による入除籍も加わります。
こうした経緯により個人の出生から死亡に至るまでの戸籍をたどると、複数の戸籍を経ることとなるのです。
一般的には、昭和32年ごろまでに生まれた方の場合ですと、出生から最新の戸籍まで計4通~5通となる場合が多くみられます。
(注意) 現行の戸籍法は、昭和23年1月1日に施行されました。従来の「家」の制度が廃止され、戸主を中心とする家の登録であった戸籍が、一組の夫婦と氏を同じくする子を基本単位として編製されることとなりました。旧法下の戸籍を新法に適用させた戸籍にするための改製作業には十数年かかっており、その間の旧法下の戸籍は新法の規定による戸籍とみなされていました。そのため、戦後まもなく出生した方の場合、出生時の戸籍は旧法下の戸籍ということになります。