更新日:2020年11月18日
ここから本文です。
千代田区特別支援給付金は、原則として世帯の世帯主の方にその世帯内の対象者の方分を代表して、申請・受領いただきますが、世帯主の方による給付金の申請・受領が困難であるケースも想定されますので、次の場合に代理の方に手続きを行っていただくことができます。
代理できる場合 | 代理できる方(代理人) | 申請にあたっての必要書類(コピー) |
---|---|---|
一般の申請者の場合 | 申請者と同一世帯の給付対象者の方(令和2年10月26日時点) |
|
法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人) |
(例) 成年後見人:成年後見登記事項証明書 |
|
申請者が寝たきりの方や認知症の方等の場合 | 親類の方、民生委員、自治会長その他平素から申請者本人の身の周りの世話をしている方 |
(例)
|
申請者が老人福祉施設、児童福祉施設および身体・知的・精神障害者施設に入所している方の場合 | 施設の職員 | |
申請者が里親制度を利用している里子の場合 | 里親 | |
申請者が留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者の場合 | 弁護士 |
(注意) 必要書類等についてご不明な点がありましたら、千代田区特別支援給付金コールセンター(電話番号:03-5211-4300)へお問い合わせください。
受付時間:平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時まで(年末年始、土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注意) 英語・中国語も対応
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください