更新日:2025年7月14日
ここから本文です。
受付は、終了しました。
本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に十分ご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めること等は絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、警察署等にご連絡ください。
令和6年1月1日時点で区内に居住し、定額減税の対象となった方で定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税がしきれないと見込まれる方
なお、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
国外に居住している控除対象配偶者と扶養親族は除く。
給付額は、1.の額と2.の額の合計額を1万円単位で切り上げた額です。
令和6年度の定額減税補足給付金は、令和5年中の所得金額等を用いて算定した令和6年分推計所得税額を活用して給付しています。
実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、給付金に不足が生じると判明した場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
(注釈) 令和6年分推計所得税額は、区の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して算定した税額です。
本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に十分ご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めること等は絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、警察署等にご連絡ください。
お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4181
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください