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更新日:2024年9月30日

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千代田区定額減税補足給付金(調整給付)

給付金の支給対象となった方は、令和6年10月31日(木曜日)までに受給に必要な手続きを行ってください。受付期限をすぎると支給することができません。

物価高による生活費の増加等による負担増を踏まえ、令和6年度分個人住民税および令和6年分所得税から、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の定額減税(控除)が実施されます。この減税額が課税額を上回る方(控除しきれない方)について補足給付金が給付されます。

本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に十分ご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めること等は絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、警察署等にご連絡ください。

給付対象者

令和6年1月1日時点で区内に居住し、定額減税の対象となった方で定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税がしきれないと見込まれる方

なお、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。

(注意) 所得税法第3条第1項の規定により千代田区を納税地としている方は、対象となる可能性があります。

定額減税可能額

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

【減税対象人数】

納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

国外に居住している控除対象配偶者と扶養親族は除く。

給付金の算出方法

  1. 所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額(注釈)
  2. 個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額

給付額は、1. の額と2. の額の合計額を1万円単位で切り上げた額です。

(注釈) 令和6年分推計所得税額は、区の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して算定した税額です。

申請方法

給付の対象となる方には、区から給付金の案内を発送します。手続きは、送付された書類の種類によって異なります。

「支給のお知らせ」

公金受取口座を登録している方に送付します。

「支給のお知らせ」に記載された口座に振り込みます。

振込口座の変更を希望する場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。

確認書

公金受取口座を登録していない方に送付します。

確認書に従って、手続きが必要です。

確認書を受け取った方の手続きは、次の3種類から選べます。

郵送申請

確認書に振込を希望する口座情報を記載し、所定の書類を添付して、区に郵送で提出する方法

窓口申請

確認書に振込を希望する口座情報を記載し、所定の書類を添付して、区の窓口に提出する方法

オンライン申請

確認書の情報をもとに区のポータルサイトで給付の申込をする方法

給付方法と給付時期

給付時期

令和6年8月下旬以降、順次給付します。

給付方法

原則として指定された口座へ振り込みます。

銀行などの口座を保有していない場合は、下記問い合わせ先へご相談ください。

配偶者やその親族から暴力(DV)などを理由に避難されている方へ

DV等を理由に千代田区に避難中の方も、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するための手続きについては定額減税補足給付金担当にお問い合わせください。

注意事項

本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に十分ご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めること等は絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、警察署等にご連絡ください。

お問い合わせ

千代田区定額減税補足給付金担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-6261-7291、03-6261-7292
受付時間:平日 午前9時~午後5時

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