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更新日:2025年7月14日

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千代田区定額減税補足給付金(不足額給付) よくあるお問い合わせ

Q1 基本

Q1-1 不足額給付とは

「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

  1. 調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
  2. 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。

詳しくは「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。

Q1-2 私は不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象となる方には、令和7年夏以降、給付金額を記載した書類を送付予定です。

ただし、対象要件により申請が必要な方もいますので「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。

申請の手続き等につきましては、詳細が決まりしだい、ウェブページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

Q1-3 不足額給付の開始はいつからですか

令和7年夏以降を予定しています。具体的な支給時期等は、決まりしだいウェブページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

Q1-4 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税や個人住民税などの課税および差し押さえの対象とはなりません。

Q1-5 令和6年11月に別の自治体から千代田区に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体からもらえますか

令和7年1月1日に住所があった自治体から給付されます。

Q2 対象について

Q2-1 昨年の8月以降に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは原則不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

Q2-2 令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。詳しくは、「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。

Q2-3 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。詳しくは、「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。

Q2-4 令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか

令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。

Q2-5 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか

令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。

Q2-6 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか

令和7年1月1日時点で千代田区に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

Q2-7 調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか

調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で、千代田区に住民登録がない場合は不足額給付の対象とはなりません。

Q3 申請について

Q3-1 不足額給付を受けるために、申請は必要ですか

給付までの詳細は、決まりしだいホームページ等でご案内します。

Q4 給付額について

Q4-1 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか

その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。

(注意)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。

Q4-2 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか

令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、減税額が変わります。

Q4-3 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか

令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。

Q5 その他

Q5-1 自分が、確定申告を行う必要があるかどうかわかりません

国税庁ホームページー令和6年分確定申告特集(外部サイトへリンク)」から「申告の流れ、申告が必要な方など」をご確認ください。

お問い合わせ

地域振興部コミュニティ総務課管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4181

ファクス:03-3264-7989

メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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