更新日:2025年7月14日
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「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
詳しくは「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。
不足額給付の対象となる方には、令和7年夏以降、給付金額を記載した書類を送付予定です。
ただし、対象要件により申請が必要な方もいますので「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。
申請の手続き等につきましては、詳細が決まりしだい、ウェブページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
令和7年夏以降を予定しています。具体的な支給時期等は、決まりしだいウェブページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税や個人住民税などの課税および差し押さえの対象とはなりません。
令和7年1月1日に住所があった自治体から給付されます。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは原則不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。詳しくは、「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。
不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。詳しくは、「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」をご確認ください。
令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。
令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
令和7年1月1日時点で千代田区に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で、千代田区に住民登録がない場合は不足額給付の対象とはなりません。
給付までの詳細は、決まりしだいホームページ等でご案内します。
その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
(注意)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、減税額が変わります。
令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。
「国税庁ホームページー令和6年分確定申告特集(外部サイトへリンク)」から「申告の流れ、申告が必要な方など」をご確認ください。
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お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4181
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp
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