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更新日:2024年1月17日
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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けた被災者支援のため、義援金受付のご案内をします。皆様のご協力をお願いします。
1. 日本赤十字社への銀行振込
なお、本義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて、全額被災された方々へお届けしています。寄付先には被災地全域への寄付(日赤本社開設口座)と「地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)」があり、選択することができます。
(注意) 日本赤十字社の公式ホームページにも詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。
2. 本庁2階窓口・出張所に募金箱の設置
なお、区職員が皆さまのお宅へ直接訪問し、義援金を集めることはありません。義援金を騙った詐欺にはご注意ください。
「令和6年能登半島地震災害義援金」
令和6年12月26日(木曜日)まで
(注意) 富山県支部、福井県支部での受付は令和6年3月28日(木曜日)まで、新潟県支部での受付は令和6年6月27日(木曜日)まで
(1月17日) 福井県支部を追加しました。
(補足) 口座名義はいずれも「日本赤十字社(二ホンセキジュウジシャ)」
(補足1) 口座名義はいずれも「富山県災害義援金 日赤富山県支部 支部長 新田 八朗(ニッタ ハチロウ)」
(補足2) ゆうちょ銀行の振込用紙の半券および銀行振込の際の利用明細票は、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
(注意) ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
日本赤十字社に送金します。なお、義援物資の受付は行っていません。
【募金箱設置場所】
区役所本庁2階総合案内カウンター・2階コミュニティ総務課窓口
麹町出張所・富士見出張所・神保町出張所・神田公園出張所・万世橋出張所・和泉橋出張所 計8箇所
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号および、第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
(注意) 領収証が必要な方は、コミュニティ総務課(区役所2階)または区内6出張所の窓口に義援金をご持参のうえ、お申し出ください。(募金箱にお入れ頂いた後では、金額の確認がとれないため、領収証は発行できません。)
区役所地域振興部コミュニティ総務課管理係
電話番号:03-5211-4181
お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4181
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp
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