公民協働推進制度
千代田区では、区民福祉の増進を図ることを目的に、企業や大学等の民間法人、ボランティア団体(以下、「民間団体」という。)の有する知識、経験および技術を活かした提案を募集し、区と民間団体が協働して区の課題を解決する「公民協働推進制度」を実施しています。
対象者
以下のア~オのすべての条件を満たす民間団体
- ア宗教の教義を広め、儀式行為を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- イ政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- ウ特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)もしくは公職にある者もしくは政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするものでないこと。
- エ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)または暴力団もしくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にあるものでないこと。
- オ区と協働して業務を遂行できる能力または実績を有すること。
募集内容
- 課題型提案
区があらかじめ設定した課題に対して、その課題解決につながる提案を募集します。
区の課題一覧(PDF:297KB)
- 自由型提案
民間団体が任意に区の課題を設定し、その課題解決につながる提案を募集します。
ただし、いずれの提案においても以下に該当するものは提案できません。
- ア区民福祉の増進につながらないもの
- イ特定の個人や団体のみが利益を受けることが明らかなもの
- ウ公序良俗に反するもの
- エ政治的、宗教的な立場から特定の主義主張に立脚している等行政の中立性を損なうおそれがあるもの
- オ前各号に掲げるもののほか、区が適当でないと認めるもの
募集期間
課題型提案は、課題一覧に記載されている期間までにご応募ください。
自由型提案は通年で募集しています。
提案方法
提案書様式(ワード:20KB)に必要事項を記入の上、企画課へ電子メール、郵送または直接窓口(お越しの際は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。)へご持参ください。
提案後の流れ
- 区が提案書の内容を確認後、提案者へ連絡
- 提案者、企画課および担当部署の三者による提案の実現に向けた検討および協議
- 事業の実施
(注意) 協働事業の実施にあたっては、提案者および担当部署の役割分担等を明らかにしたうえで、原則、協働事業実施に係る協定等を取り交わします。
(注意) 原則、協働事業に係る区の費用負担は想定していません。提案の実現に向けた検討および協議の結果、区の費用負担が伴う場合は、公正かつ適切な入札等による契約事務手続きを行ったうえで事業を実施します。
- 実績報告書の提出
提案者は、協働事業の実施が完了した後、その実績が分かるものを区に提出してください。
留意事項
提案に当たっては、下記の留意事項を必ずご確認ください。
- ア提案に係る一切の経費(人件費、資料作成費、調整費、交通費等)は、すべて提案者が負担するものとします。
- イ提案者は、提案内容に提案者または第三者の知的財産権が含まれる場合は、提案時にその旨を明示してください。
- ウ提案者は、区が提供した情報について、区から承諾があった場合を除き、第三者に提供できません。
- エ区は、提案者から得た情報について、千代田区情報公開条例(平成13年千代田区条例第2号)の規定に基づく開示請求があり、保護されるべき知的財産等を除いて、区が開示すべきと判断した情報については公開します。
協働事業事例
【課題型】
【自由型】