トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 給与支払報告書の提出・特別徴収のお手続き(給与支払者向け) > 納期の特例について
更新日:2023年1月25日
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特別徴収税額は、翌月10日を納期限とし毎月納入いただくものですが、区内・外を問わず従業員が常時10人未満である給与の支払者(特別徴収義務者)は、納入回数を年2回とする特例を受けられます。
この特例の適用を受けるためには、区への申請が必要です。ただし、滞納がある場合など、特例の承認をしないことがあります。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:120KB)
納期限 詳細表
6月~11月分 |
12月10日 |
---|---|
12月~翌年5月分 |
翌年6月10日 |
納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その翌営業日が納期限となります。
納期の特例を中止したい場合や、従業員が10人以上になった時にはこちらを提出してください。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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