更新日:2024年1月10日

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納期の特例について

特別徴収税額は、翌月10日を納期限とし毎月納入いただくものですが、区内・外を問わず従業員が常時10人未満である給与の支払者(特別徴収義務者)は、納入回数を年2回とする特例を受けられます。

この特例の適用を受けるためには、区への申請が必要です。ただし、滞納がある場合など、特例の承認をしないことがあります。

申請書

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:120KB)

特例を受けた場合の納入額と納期限

納期限 詳細表

6月~11月分

12月10日

12月~翌年5月分

翌年6月10日

納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その翌営業日が納期限となります。

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出

納期の特例を中止したい場合や、従業員が10人以上になった時にはこちらを提出してください。

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:106KB)(エクセル:19KB)

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お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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