更新日:2023年11月1日

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従業員の就職・退職・転勤があるとき

給与の支払者(特別徴収義務者)は従業員の就職・退職・転勤があるとき、以下の手続きが必要です。

入社等により、特別徴収へ切り替える場合

普通徴収で課税されている納税義務者の入社等により、特別徴収へ切り替えをする場合は、勤務先を通じて普通徴収から特別徴収への切替申請書を提出してください(納期限を過ぎた普通徴収分や過年度分の税額を切り替えることはできません)。

退職や転勤などにより、特別徴収ができなくなった場合

特別徴収をしている納税義務者が退職や転勤、休職などにより、特別徴収ができなくなった場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。

退職や転勤後、特別徴収を継続する場合

特別徴収をしていた納税義務者が、退職や転勤などにより、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先からの給与所得異動届出書の「特別徴収継続の場合」欄に追記した書類の提出が必要です。

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お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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