トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 給与支払報告書の提出・特別徴収のお手続き(給与支払者向け) > 退職所得にかかる住民税の計算・納入について
更新日:2023年1月25日
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退職所得にかかる住民税は、給与等の特別徴収税額とは制度が異なっており、退職金の支払者が税額の計算を行い、支払い時に特別徴収をして市区町村へ納入することになっています。
退職金の支払われる日(通常は退職年月日)が属する年の1月1日に、退職金を受け取る者の住民登録のあった自治体へ納入してください。
退職金の支払われた日の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は翌営業日)
退職所得の金額は、原則として次のように計算します(千円未満切捨て)
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。
(注意) 法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員および地方公共団体の議会の議員、国家公務員および地方公務員をいいます。
退職手当等のもともとの金額の総額を指します。
分割して支給する場合であっても、支払うべき総額を収入金額として計算します。
(注意) 勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
(注意) 障害者となったことにより退職する場合は、上記計算に100万円加算します。
退職所得金額×6%=特別区民税(百円未満切捨て)
退職所得金額×4%=都民税(百円未満切捨て)
上記の特別区民税額と都民税額を合算した金額を、退職手当等の支払い時に特別徴収して自治体へ納入してください。
冊子「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(令和4年1月1日以降適用)」は、千代田区役所税務課課税係窓口で配布しています。
また、退職所得にかかる住民税は、住民税額シミュレーション(外部サイトへリンク)でも計算できます。
退職所得にかかる特別区民税・都民税を特別徴収した場合は、納入書裏面にある特別区民税・都民税納入申告書(以下、納入申告書)も合わせて記載ください。
(注意) 個人事業主の方が納入する場合
納入申告書は金融機関等に提出する納入書と一体となっていますが、金融機関等は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」上、個人番号を取り扱うことができません。そのため、納入書裏面の「納入申告書」へは直接記入せず、様式集からダウンロードし、千代田区役所税務課へ提出してください。
(注意) 納入書は金融機関との取り決めによりホームページへ掲載できませんので、お求めの場合は下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
地域振興部税務課納税促進係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4193
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
退職所得にかかる住民税の計算については税務課課税係、退職所得にかかる住民税の納入・納入書については、税務課納税促進係にお問い合わせください。
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