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更新日:2026年10月19日
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eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり選択してください。
(注意) 受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで選択が可能です。
(注意) 税額変更通知についても電子データにより送信します。
(注意) 給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知を書面で送付します(電子データによる受取不可)。
(注意)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本については令和6年度から廃止となりました。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり選択してください。
給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受取は選択できません。
(注意) 令和3年度の税制改正により、令和6年度から光ディスクによる電子データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子データによる税額通知を希望する場合は、eLTAXの利用をご検討ください。
なお、令和6年度以降、電子データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますのでご了承ください。
給与支払報告書の提出後に、受取方法を変更したい場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届」をご提出ください。メールアドレスの変更にもこの書類の提出が必要です。5月に一斉送付する通知から受取方法の変更を反映することをご希望の場合は、4月15日必着で変更届をご提出ください。
ただし、受取方法を紙から電子に変更する場合は、給与支払報告書のeLTAXでの提出が必要となります。給与支払報告書をeLTAXで提出していない場合は、受取方法変更届での変更はできませんので、翌年度以降にeLTAXで給与支払報告書を提出する際に「電子データをeLTAXで受け取る」を選択してください。
「特別徴収税額通知の受取方法変更届」は郵送または事業者ポータルサイトからご提出ください。
事業者ポータルサイトについては下記ページをご覧ください。
(注意) 利用にはアカウント登録が必要です。
アカウント登録後、事業者ポータルサイトで、「特別徴収税額通知の受取方法変更届」を検索し、ご提出ください。
受取方法や手続きの流れに関する詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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