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更新日:2026年6月19日

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令和8年度千代田区職員(福祉Ⅱ類(保育士・児童指導・福祉))の募集

画像リンク:令和8年度 千代田区職員(保育士・児童指導・福祉)の募集チラシ(PDF:594KB)

採用選考案内

職種および人員

福祉(保育士・児童指導・福祉):7名程度

主な勤務場所

区立保育園、こども園、児童館等
(注意) 敷地内禁煙

採用予定日

令和9年4月1日以降(予定)

受験資格

次の1から4までの要件をすべて満たす方

  1. 昭和58年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、日本国籍を有する方。(日本国籍以外の方は、「出入国管理及び難民認定法別表第2(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格を有する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」であることが条件となります)
  2. 保育士資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方(保育士資格を取得見込みの方は、採用日の前日までに都道府県知事の登録を受ける必要があります)
  3. 地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない方
  4. 現に千代田区の職員でない方
    ただし、現に千代田区の職員で、教育公務員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員または「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」もしくは「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき採用されている任期付職員は、受験できます。

選考方法・日程

第1次選考(SPI(テストセンター方式))

選考日:令和8年8月23日(日曜日)

選考会場:ご自宅またはテストセンター

第2次選考(面接・実技試験)

選考日:令和8年9月16日(水曜日)または18日(金曜日)(予定)

選考会場:「第1次選考合格通知」でお知らせします。

  • 結果は合否にかかわらず、受験者全員に通知します。
  • 第2次選考は、第1次選考合格者に対して行います。

申込方法

原則としてインターネットから申込を受け付けます。ポータルサイト(外部サイトへリンク)にアクセスし、画面の指示に従って必要事項を入力してください。

なお、申込に当たっては、「顔写真」をアップロードする必要がありますので、あらかじめご準備いただくようお願いします。

申込受付期間

令和8年6月19日(金曜日)から8月5日(水曜日)まで

注意

  1. 申込期間中に正常に受信したものを有効とします。この場合、申込を受け付けた旨のメールが送信されます。メールが届かない場合は、必ず申込受付期間中にページ下段の問い合わせ先までご連絡ください。
  2. システム保守整備のため申込期間中にシステムを停止する場合や、予期せぬ機器停止および通信障害等が起きた場合のトラブルについては、責任を負いません。
  3. インターネットからの申込ができない場合には、ページ下段の問い合わせ先までご連絡ください。
  4. 申込時の入力内容により、受験資格の確認を行います。入力内容に虚偽があった場合、職員として採用される資格を失うことがありますので、ご注意ください。

勤務条件

給与

初任給:255,600円(令和8年4月1日現在)

  • この初任給には、地域手当を含んでいます。
  • 採用前に職務経験等がある人は、一定の基準により加算される場合があります。
  • 採用前に給与改定等があった場合には、その定めるところによります。
  • このほか条例等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が支給されます。

勤務時間

午前7時から午後8時30分の間で、1日あたり7時間45分(休憩時間を除く)、1週あたり38時間45分

(注意)ローテーションにより、土曜日の勤務となる場合があります。

休暇等

4月からの採用の場合、1年度に20日年次有給休暇が付与されます。
(注意) それ以外の場合は、採用の月に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。

このほか、夏季休暇、慶弔休暇、妊娠出産休暇、育児休業等があります。

週休日・休日

日曜日および4週間あたり4日、国民の祝日、年末年始

その他

児童福祉法等の一部を改正する法律に基づく対応について

児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)に基づき、本採用選考の最終合格後に「保育士特定登録取消管理システム」を活用し特定登録取消者に該当するかどうかを確認します。照会の結果、特定登録取消者に該当することが判明した場合は、内定を取り消す場合があります。

こども性暴力防止法に基づく対応について

本業務へ従事するにあたっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます)に基づき、一部の職種では対象業務へ従事するに当たり、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、申込時に特定性犯罪の前科の有無を確認します。確認の結果、特定性犯罪の前科があることが判明した場合は、内定を取り消す場合があります。また、特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由に該当するものとします。

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お問い合わせ

政策経営部人事課人事係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4149

ファクス:03-5214-4788

メールアドレス:jinji@city.chiyoda.lg.jp

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