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更新日:2025年8月1日

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ベビーシッター利用料の補助を拡充します~あらゆる世帯への幅広い支援を実現~(令和7年8月1日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

千代田区教育委員会は、本日から、ベビーシッター利用料の補助内容を大幅に拡充します。

令和3年度から、日常生活上の突発的な事情や社会参加等により一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助しています。経済的な負担軽減を図ることで、子育て世帯の多様なニーズに応え、ベビーシッターを安心して利用できる環境整備を行っています。

今般、特にニーズの高い方々への幅広い支援を実現するため、これまでの補助内容を見直し、千代田区独自で多胎児や障害児等世帯、ひとり親世帯への補助を大幅に強化します。

【拡充内容】

対象

従前の補助対象年齢・時間等

拡充後の補助対象年齢・時間等

(1)利用児童が多胎児

  • 対象年齢
    未就学児
  • 対象時間
    1年度に1人288時間まで
  • 対象年齢
    小学6年生までの児童
  • 対象時間
    1年度に1人288時間まで

(2)18歳未満の障害児を持つ世帯

  • 対象年齢
    小学3年生までの児童
  • 対象時間
    1年度に1人216時間まで
  • 障害児の範囲
    障害者手帳の所持児童
  • 対象年齢
    小学6年生までの児童
  • 対象時間
    1年度に1人288時間まで
  • 障害児の範囲
    障害者手帳または通所受給者証の所持児童

(3)ひとり親世帯

  • 対象年齢
    未就学児
  • 対象時間
    1年度に1人144時間まで
  • 対象年齢
    小学6年生までの児童
  • 対象時間
    1年度に1人288時間まで

(注意) 上記以外の児童または世帯の場合は従前と同様の補助となります。(下記参照)

  • 対象年齢
    未就学児
  • 対象時間
    1年度に1人144時間まで
  • 補助額
    • 午前7時~午後10時の利用:上限2,500円/時間
    • 午後10時~翌午前7時の利用:上限3,500円/時間
  • 申請期限
    令和8年4月16日までに郵送またはオンラインで申請

お問い合わせ先

児童・家庭支援センター
電話番号:03-5298-5521

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4172

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

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