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更新日:2024年7月10日
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A1 該当部署で作成しても、代表事業者になります。
A2 テナント、所有ビルを問わず、従業員300人以上であれば、報告書を提出していただくことになります。
A3 罰則はありませんが、千代田区地球温暖化対策条例第17条2項に基づき実施している制度ですのでご協力をお願いします。
A4 そのビルを使用している事業者が、報告書を提出していただくことになります。
A5 任意に提出していただくことなります。
A6 事業所ごとの提出になりますので、対象となります。
A7 パートタイマー、アルバイト、契約社員等、当該事業所から賃金・給与(現物支給を含む)を支給されている人は従業員数に含めます。なお、派遣社員は、派遣元から賃金・給与支給されているため、従業員数に含めません。
A8 事業者(所)名、基本項目の集計および自由記載等が対象です。
A9 都では、事業活動に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制を進め、地球温暖化の防止を図るため、一定規模以上の事業所に対し、排出量の削減目標(数値)やその実現のための取組内容や取組時期などを記載した計画書の提出を義務づけています。一方、区では、温暖化配慮行動の取り組みを計画的に実施することを推進し、社員教育や地域貢献などを記載した計画書の提出を求めるため、都制度との重複はありません。
A10 より多くの区内事業所に提出していただくことを目的としていますので、総務省の事業所母集団データベースを参考に送付しています。ご協力をお願いします。
お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課企画調査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4255
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
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