更新日:2021年6月18日

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制度に関するQ&A

Q1 事業所における温暖化配慮行動計画書兼報告書(以下「報告書」という。)の提出者は誰になりますか?

A1 該当部署で作成しても、代表事業者になります。

Q2 従業員は300人以上います。テナントビルですが、提出の義務はありますか?

A2 テナント、所有ビルを問わず、従業員300人以上であれば、報告書を提出していただくことになります。

Q3 従業員300人以上の事業所ですが、提出をしなかった場合、罰則はありますか?

A3 罰則はありませんが、千代田区地球温暖化対策条例第17条2項に基づき実施している制度ですのでご協力をお願いします。

Q4 自社では不動産を所有せず、すべての事業所を所有者である資産管理会社から賃借している場合は、報告書は資産管理会社が作成すればよいですか?

A4 そのビルを使用している事業者が、報告書を提出していただくことになります。

Q5 従業員数は、全国では300人以上いますが、区内の事業所には300人未満です。対象になりますか?

A5 任意に提出していただくことなります。

Q6 区内に従業員が300人以上いるグループ子会社もありますが、対象になりますか?

A6 事業所ごとの提出になりますので、対象となります。

Q7 派遣社員、契約社員、アルバイト社員を合計すると、300人以上になりますが、対象になりますか?

A7 パートタイマー、アルバイト、契約社員等、当該事業所から賃金・給与(現物支給を含む)を支給されている人は従業員数に含めます。なお、派遣社員は、派遣元から賃金・給与支給されているため、従業員数に含めません。

Q8 公表は、どの範囲を公表するのですか?

A8 事業者(所)名、基本項目の集計および自由記載等が対象です。

Q9 東京都地球温暖化対策計画書制度との違いはなんですか?

A9 都では、事業活動に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制を進め、地球温暖化の防止を図るため、一定規模以上の事業所に対し、排出量の削減目標(数値)やその実現のための取組内容や取組時期などを記載した計画書の提出を義務づけています。一方、区では、温暖化配慮行動の取り組みを計画的に実施することを推進し、社員教育や地域貢献などを記載した計画書の提出を求めるため、都制度との重複はありません。

Q10 報告書が今年度はじめて送付されてきたのですが

A10 より多くの区内事業所に提出していただくことを目的としていますので、総務省の事業所母集団データベースを参考に送付しています。ご協力をお願いします。

お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課事業推進担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4253

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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