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更新日:2024年4月11日
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千代田区では区内で行われる建築物の建築に対し、条例や指導要綱により建築確認申請行為より前に協議や届出を義務づけ、またはお願いしているものがあります。
地域地区等に適合し、千代田区都市計画マスタープランに沿った建築計画を指導しています。
担当:景観・都市計画課都市計画係(電話番号:03-5211-3610)
高さ10mを超える建築計画について、建築主は標識の設置および説明会等の方法により隣接関係住民への説明が必要です。
また、千代田区では下記担当による建築紛争に係わる相談を行っています。
担当:環境まちづくり総務課建築紛争調整担当(電話番号:03-5211-3608)
高さ20mを超え延べ床面積3,000平方メートル以上等の建築計画について、建築主はお知らせ標識の設置と地域関係者等に対して説明会の開催が必要です。
担当:環境まちづくり総務課建築紛争調整担当(電話番号:03-5211-3608)
専用面積30平方メートル以下の住戸10戸以上、かつ階数4以上のワンルームマンションを建築するときは、建築確認申請前に標識設置等をお願いしています。平成16年8月1日からファミリー住宅付置の内容も加わりました。
担当:住宅課住環境整備係(電話番号:03-5211-4312)
区内における大規模な開発事業で、次の何れかに該当するものは、住宅用途でも建築確認、開発許可等申請の前に協議が必要です。
担当:住宅課住環境整備係(電話番号:03-5211-4312)
区内で行われる一定規模以上の建築物、工作物、屋外広告物の建築等について、景観まちづくりに影響を及ぼすと認められる行為には、計画段階から届出等をお願いしています。
担当:景観・都市計画課(電話番号:03-5211-3639)
区内において、500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、区長の許可が必要です。(都市計画法第29条)
担当:建築指導課開発指導担当(電話番号:03-5211-4308)
区内において高さ45メートル以上の建築物を計画する場合は、基本計画の段階で、区と事前協議を行ったうえで、電波障害を予測・調査し、電波障害対策計画書を提出してください。
担当:建築指導課建築事務係(電話番号:03-5211-4309)
特定建設資材(コンクリート等)を用いた解体工事、特定建設資材を使用する新築・増築工事で一定規模以上の工事は、着工の7日前までに、分別解体等の計画書を作成し、届け出る必要があります。
担当:建築指導課安全対策担当(電話番号:03-5211-4315)
担当:日比谷図書文化館文化財事務室(電話番号:03-3502-3348(受付時間:平日午前9時30分~午後6時15分))
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