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更新日:2021年4月15日
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不特定・多数の人が利用する建築物は、老朽化や建築物の敷地、構造、および避難施設に不備欠陥があるなど、維持管理が不十分な状況で地震や火災が発生すると、大きな事故や災害を招く恐れがあります。このことは、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災など、人身事故を伴った災害事例からも明らかです。
このような観点から、千代田区長(特定行政庁)が指定した一定規模以上の建築物の所有者または管理者は、定期的に調査資格者による調査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定めています(建築基準法第12条第1項、千代田区建築基準法施行細則第8条)。
建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第11条の定めにより、次の昇降機等は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。
建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第10条第1項および第11条の定めにより、次の建築設備は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。
建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第10条第1項および第11条の定めにより、次の防火設備は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。
熱や煙で作動するものが対象となります。
(注意) 令和元年6月1日から用途ごとに報告時期を定めました。
報告の平準化を図るためです。ご協力をお願いします。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課設備審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4311
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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