更新日:2025年5月15日

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定期調査報告等

特定建築物定期調査報告

不特定・多数の人が利用する建築物は、老朽化や建築物の敷地、構造、および避難施設に不備欠陥があるなど、適正な維持保全による建築物の安全性が確保されていない状況で地震や火災が発生すると、大きな事故や災害を招く恐れがあります。近年では、令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災など、多数の人的被害が生じた事例からも明らかです。

このような観点から、千代田区長(特定行政庁)が指定した一定規模以上の建築物の所有者または管理者は、定期的に調査資格者による調査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定めています(建築基準法第12条第1項、千代田区建築基準法施行細則第8条)。

防火設備定期検査報告

建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第10条第1項および第11条の定めにより、次の防火設備は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。
熱や煙で作動するものが対象となります。

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー等

建築設備定期検査報告

建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第10条第1項および第11条の定めにより、次の建築設備は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明装置
  4. 給排水設備

昇降機等定期検査報告

建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第11条の定めにより、次の昇降機等は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。

建築物に設けた昇降機

  • エレベーター(ホームエレベーターは除く)
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)
  • いす式階段昇降機
  • その他の昇降機

遊戯施設

  • 観覧車
  • ジェットコースター
  • ウォータースライド
  • その他の遊戯施設

お問い合わせ

  • 特定建築物、防火設備について
    環境まちづくり部建築指導課安全対策担当
  • 建築設備、昇降機等について
    環境まちづくり部建築指導課設備審査係

お問い合わせ先の詳細は下記お問い合わせ欄をご確認ください。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課安全対策担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4315

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

環境まちづくり部建築指導課設備審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4311

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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