更新日:2021年4月15日

ここから本文です。

定期調査報告等

特定建築物定期調査報告

不特定・多数の人が利用する建築物は、老朽化や建築物の敷地、構造、および避難施設に不備欠陥があるなど、維持管理が不十分な状況で地震や火災が発生すると、大きな事故や災害を招く恐れがあります。このことは、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災など、人身事故を伴った災害事例からも明らかです。

このような観点から、千代田区長(特定行政庁)が指定した一定規模以上の建築物の所有者または管理者は、定期的に調査資格者による調査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定めています(建築基準法第12条第1項、千代田区建築基準法施行細則第8条)。

昇降機等定期検査報告

建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第11条の定めにより、次の昇降機等は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。

建築物に設けた昇降機

  • エレベーター(ホームエレベーターは除く)
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)
  • いす式階段昇降機
  • その他の昇降機

遊戯施設

  • 観覧車
  • ジェットコースター
  • ウォータースライド
  • その他の遊戯施設

建築設備定期検査報告

建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第10条第1項および第11条の定めにより、次の建築設備は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明装置
  4. 給排水設備

防火設備定期検査報告

建築基準法第12条第3項の規定に基づく千代田区建築基準法施行細則第10条第1項および第11条の定めにより、次の防火設備は、定期的に調査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告する定期検査報告が必要です。
熱や煙で作動するものが対象となります。

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー等

(注意) 令和元年6月1日から用途ごとに報告時期を定めました。

報告の平準化を図るためです。ご協力をお願いします。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課設備審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4311

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?