更新日:2023年7月10日

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自転車の交通安全

千代田区の自転車関与事故は約32%

千代田区の交通事故全体に占める自転車関与事故(人身)の割合(自転車関与率)は、30%を超えています。自転車関与率は減少傾向である一方、千代田区の事故総件数と自転車関与事故件数は増加しています。自転車事故の被害者にも加害者にもならないよう、気を付けて自転車に乗りましょう。

画像:千代田区内の交通事故発生件数に占める自転車関連事故の割合 令和2年31.1% 令和3年33.8% 令和4年31.2%

出典:警視庁ホームページ:交通統計・交通事故発生状況

自転車事故の約半数は「交差点」で発生

自転車関連事故は交差点および交差点付近で発生することが最も多く、特に出会頭の事故が多発しています。事故原因の一つとして「自転車運転者の一時停止無視」が挙げられており、一時停止無視率は自動車運転者の2倍に相当します。安全な自転車利用のためにも特に気を付けて運転することが大切です。

画像:東京都内の自転車事故発生場所のグラフ 交差点48.9% 交差点付近5.9% 単路43.4% その他1.9%
出典:警視庁ホームページ:自転車事故分析資料

 

画像:一時停止標識のある場所での事故。 自転車運転者80% 自動車運転者36% 自転車は自動車の2倍

出典:交通事故総合分析センター イタルダインフォメーションNo.78

自転車安全利用五則

画像:自転車イラスト1

自転車安全利用五則は、自転車の交通ルールを啓発し、安全利用を促進するため、内閣府が所管する交通対策本部が決定したものです。

1.自転車は車道が原則、左側を通行する。歩道は例外で、歩行者を優先する

道路交通法では、自転車は軽車両に位置付けられています。このため車道と歩道の区別がある道路では、車道を左側に寄って通行することが原則です。

歩道を通行できる道路では、車道寄りの部分を徐行して、歩行者の通行を妨げる場合には、運転者は一時停止しなければなりません。

次の場合には歩道を通行することができます。

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるとき。
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が普通自転車を運転しているとき。
  • 車道の左側部分を通行するのが困難な場合や、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性があるとき。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をする

  • 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
  • 一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯する

夜間はライトを点灯しなければなりません。自転車に乗る前に、ライトが点灯するかを点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

画像:お酒を飲んで自転車に乗っているイラスト

お酒を飲んだ時は、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

2023年の道路交通法の改正により、すべての自転車利用者がヘルメット着用に努めなければなりません。自転車に乗る方は、ヘルメットをかぶるよう、努めましょう。

画像:自転車用ヘルメット普及啓発リンクバナー 自転車用ヘルメット普及啓発(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)

詳しくは、警視庁ホームページ「自転車安全利用五則」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。

講習受講の義務づけ

交通の危険を生じさせる自転車運転の違反を繰り返す運転者には、安全運転のため、講習の受講が義務づけられます。

交通の危険を生じさせる違反とは、次の15項目の違反を指します。

画像:携帯をみながら自転車に乗っているイラスト

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏み切り立ち入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者は、公安委員会から命令を受け、3か月以内の講習の受講を義務づけられます。また、命令を無視して受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。

自転車安全講習

  • 講習時間:3時間
  • 講習手数料:6,000円

自転車事故に備えた保険に加入しましょう

どうして自転車事故に備えた保険の加入が義務化されたのですか

東京都は、被害者救済や自分の経済的負担の軽減を図るため「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部サイトへリンク)」を改正して、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険(自転車損害賠償保険など)への加入を令和2年4月1日から義務化しました。

実際にあった自転車事故での高額賠償の例

自転車事故による高額な賠償が命じられる事故が全国各地で多く発生し、自転車事故に対する社会的責任の重みが増してきています。

実例として、夜間に自転車を利用していた男子小学生(11歳)が歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負ったことから、裁判所は男子小学生の保護者に約9,500万円の賠償を命じました(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)。

加入義務の対象者は誰ですか

画像:親子で自転車に乗っているイラスト

  1. 自転車利用者
  2. 保護者
  3. 自転車を利用する事業者
  4. 自転車貸し付け業者
  5. 自転車販売店
  6. 学校

どのような保険に入る必要がありますか

まずは自分が自転車損害賠償保険などに加入しているかを確認しましょう。以下の場合は、すでに自転車損害賠償保険などに加入しています。

  • 個人賠償責任保険に加入している。
  • TSマーク(点検から1年以内)が自転車に貼られている。
    詳しいTSマークの説明は、公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • すでに加入している保険(自動車保険、傷害保険、火災保険、クレジットカードなど)の付帯保険、共済、各種団体保険に「自転車の事故による傷害賠償保険などの補償」が基本補償または特約として付いている(補償内容は加入している保険会社などへ確認してください)。

緑色TSマーク

画像:緑色TSマーク

(サイズ:3.5×3.05センチメートル)

赤色TSマーク

画像:赤色TSマーク

(サイズ:3.5×3.05センチメートル)

青色TSマーク

画像:青色TSマーク

(サイズ:3.5×3.05センチメートル)

(注意) 令和4年7月、赤色・青色TSマークのデザインが変更になりました。

(注意) 従来のTSマークが貼付されていても、補償の内容は変わりません。

(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。

画像:自転車保険加入状況をチェック

自転車損害賠償保険などへの加入を検討される方へ

自転車損害賠償保険などにまだ加入されていない場合は、早めに加入してください。

東京都では、保険事業者と協定を結んでいます。自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

詳しい保険内容は、各事業者へお問い合わせください。

区民交通傷害保険

千代田区に在住している方が、少額の保険料で加入することができる保険もあります。詳しくは、区民交通傷害保険をご覧ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4345

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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