更新日:2025年4月23日

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自転車の交通安全

自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました

令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の提供、酒類の提供や自転車の同乗に対して罰則が新設されました。

罰則対象

罰則内容

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供・自転車の同乗

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ

画像:ながらスマホをする自転車スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話すること、画面を注視することに対して罰則が新設されました。

罰則対象

罰則内容

通話又は画面の注視

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

詳しくは警視庁ホームページ自転車に関する道路交通法の改正について(外部サイトへリンク)をご確認ください。

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は、自転車を利用するときの重要なルールです。

1.自転車は車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

  • 画像:車道を走る自転車自転車は車道が原則、左側を通行する
    道路交通法では、自転車は軽車両に位置付けられています。このため車道と歩道の区別がある道路では、車道を左側に寄って通行することが原則です。
  • 歩道は例外、歩行者を優先
    以下の場合には例外的に歩道を通行することができます。ただし、歩道を通行する際は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げてはいけません。
    • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるとき。
    • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が普通自転車を運転しているとき。
    • 車道の左側部分を通行するのが困難な場合や、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性があるとき。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号を守る
    自転車は、信号機などに従わなければなりません。横断歩道や歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標識がある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
  • 画像:一時停止する自転車一時停止を守って安全確認
    一時停止標識のある場所場所では、停止線で必ず一時停止をし、左右の安全を確認しましょう。
    一時停止標識のない交差点でも一時停止をして、十分に安全を確認してから通行しましょう。

3.夜間はライトを点灯

画像:ライトを点灯して走る自転車夜間の無灯火走行は、非常に危険です。安全のために夜間はライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

画像:飲酒運転する自転車お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。絶対にやめましょう。
酒に酔った状態で自転車を運転した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科されます。
また、酒気を帯びている者への自転車の提供や、飲酒運転をする可能性がある者への酒類の提供もしてはいけません。

5.ヘルメットを着用

画像:ヘルメットを着用して走る自転車道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

画像:大人も子どももヘルメットをかぶって自転車を安全に利用しましょう

詳しくは、警視庁ホームページ「自転車安全利用五則」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。

自転車の交通事故

千代田区内の交通事故自転車関与件数と関与率は減少傾向ですが、交通事故全体の件数は増加しています。

画像:千代田区の交通事故発生件数

出典:警視庁ホームページ(交通統計・交通事故発生状況)

また、自転車乗車中の交通事故は、運転操作誤りや交差点での事故、安全不確認による事故が多発しています。「止まれ」の標識がある場所はもちろん、見通しの悪い交差点などではかならず一時停止をして、安全を確認しましょう。

ヘルメットを着用しましょう

東京都内の自転車事故で亡くなった方の64.9%が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していない場合、着用している場合と比較して、約2.7倍も致死率が高くなっています。

画像:自転車乗車中死者の損傷主部位比較

出典:警視庁ホームページ(自転車用ヘルメットの着用)

交通事故による被害を軽減するために、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。千代田区では、自転車用ヘルメットの購入補助をしています。詳しくは自転車用ヘルメット購入費補助事業をご覧ください。

自転車運転者講習受講制度

交通の危険を生じさせる自転車運転を繰り返す運転者に対し、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、講習の受講が義務づけられます。

対象

自転車を運転しながら危険行為をして、交通違反として取締りを受けた、または交通事故を起こして送致された方です。

違反と事故を合わせて3年以内に2回以上反復して行った場合、都道府県公安委員会から講習の受講を命じられます。

危険行為の内容

対象となる危険行為は、次の16項目を指します。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路徐行違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯進行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 優先道路通行車妨害等
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点通行車妨害等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等(通話や画面の注視)
  16. 妨害運転

画像:信号無視をする自転車

画像:一時不停止をする自転車

画像:妨害運転をする自転車

受講命令

受講対象者には、都道府県公安委員会から自転車運転者講習受講命令書を交付されます。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。

受講時間:3時間

受講手数料:6,000円

自転車事故に備えた保険に加入しましょう

東京都は、被害者救済や自分の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険(自転車損害賠償保険など)への加入を令和2年4月1日から義務化しました。

実際にあった自転車事故での高額賠償の例

自転車事故による高額な賠償が命じられる事故が全国各地で多く発生し、自転車事故に対する社会的責任の重みが増してきています。

実例として、夜間に自転車を利用していた男子小学生(11歳)が歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負ったことから、裁判所は男子小学生の保護者に約9,500万円の賠償を命じました(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)。

加入義務の対象者

  1. 自転車利用者
  2. 保護者
  3. 自転車を利用する事業者
  4. 自転車貸し付け業者

また、自転車販売店や学校などについては、自転車利用者が自転車損害賠償保険に加入しているか確認し、情報提供をしましょう。

保険の種類

まずは自分が自転車損害賠償保険などに加入しているかを確認しましょう。以下の場合は、すでに自転車損害賠償保険などに加入しています。

  • 個人賠償責任保険に加入している。
  • すでに加入している保険(自動車保険、傷害保険、火災保険、クレジットカードなど)の付帯保険、共済、各種団体保険に「自転車の事故による傷害賠償保険などの補償」が基本補償または特約として付いている(補償内容は加入している保険会社などへ確認してください)。
  • TSマーク(点検から1年以内)が自転車に貼られている。
    詳しいTSマークの説明は、公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

緑色TSマーク

画像:緑色TSマーク

(サイズ:3.5×3.05センチメートル)

赤色TSマーク

画像:赤色TSマーク

(サイズ:3.5×3.05センチメートル)

青色TSマーク

画像:青色TSマーク

(サイズ:3.5×3.05センチメートル)

(注意) 令和4年7月、赤色・青色TSマークのデザインが変更になりました。
(注意) 従来のTSマークが貼付されていても、補償の内容は変わりません。
(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。

画像:加入状況チェック表

自転車損害賠償保険などへの加入を検討される方へ

自転車損害賠償保険などにまだ加入されていない場合は、早めに加入してください。

東京都では、保険事業者と協定を結んでいます。自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

詳しい保険内容は、各事業者へお問い合わせください。

区民交通傷害保険

千代田区に在住している方が、少額の保険料で加入することができる保険もあります。詳しくは、区民交通傷害保険をご覧ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4345

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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