更新日:2023年5月8日
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交通事故全体に占める自転車関与事故(人身)の割合(自転車関与率)は、全国が22%前後であるのに対し、千代田区では30%を超え、さらに増加しています。自転車事故が少なくなれば交通事故全体も少なくなります。
出典:警視庁ウェブページ:交通統計・交通事故発生状況2022
自転車関連事故は交差点および交差点付近で発生することが最も多く、特に出会頭の事故が多発しています。事故原因の一つとして「自転車運転者の一時停止無視」が挙げられており、一時停止無視率は自動車運転者の2倍に相当します。安全な自転車利用のためにも特に気を付けて運転することが大切です。
出典:警視庁ウェブページ:自転車事故分析資料2022
出典:交通事故総合分析センター イタルダインフォメーションNo.78
自転車安全利用五則は、自転車の交通ルールを啓発し、安全利用を促進するため、内閣府が所管する交通対策本部が決定したものです。
道路交通法では、自転車は軽車両に位置付けられています。このため車道と歩道の区別がある道路では、車道を左側に寄って通行することが原則です。
歩道を通行できる道路では、車道寄りの部分を徐行して、歩行者の通行を妨げる場合には、運転者は一時停止しなければなりません。
次の場合には歩道を通行することができます。
夜間はライトを点灯しなければなりません。自転車に乗る前に、ライトが点灯するかを点検しましょう。
お酒を飲んだ時は、自転車に乗ってはいけません。
2023年の道路交通法の改正により、すべての自転車利用者がヘルメット着用に努めなければなりません。自転車に乗る方は、ヘルメットをかぶるよう、努めましょう。
詳しくは、警視庁ホームページ「自転車安全利用五則」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
交通の危険を生じさせる自転車運転の違反を繰り返す運転者には、安全運転のため、講習の受講が義務づけられます。
交通の危険を生じさせる違反とは、次の15項目の違反を指します。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者は、公安委員会から命令を受け、3か月以内の講習の受講を義務づけられます。また、命令を無視して受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
東京都は、被害者救済や自分の経済的負担の軽減を図るため「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部サイトへリンク)」を改正して、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険(自転車損害賠償保険など)への加入を令和2年4月1日から義務化しました。
自転車事故による高額な賠償が命じられる事故が全国各地で多く発生し、自転車事故に対する社会的責任の重みが増してきています。
実例として、夜間に自転車を利用していた男子小学生(11歳)が歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負ったことから、裁判所は男子小学生の保護者に約9,500万円の賠償を命じました(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)。
まずは自分が自転車損害賠償保険などに加入しているかを確認しましょう。以下の場合は、すでに自転車損害賠償保険などに加入しています。
緑色TSマーク
(サイズ:3.5×3.05センチメートル)
赤色TSマーク
(サイズ:3.5×3.05センチメートル)
青色TSマーク
(サイズ:3.5×3.05センチメートル)
(注意) 令和4年7月、赤色・青色TSマークのデザインが変更になりました。
(注意) 従来のTSマークが貼付されていても、補償の内容は変わりません。
(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。
自転車損害賠償保険などにまだ加入されていない場合は、早めに加入してください。
東京都では、保険事業者と協定を結んでいます。自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
詳しい保険内容は、各事業者へお問い合わせください。
千代田区に在住している方が、少額の保険料で加入することができる保険もあります。詳しくは、区民交通傷害保険をご覧ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4345
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
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