更新日:2025年4月23日
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令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。
自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の提供、酒類の提供や自転車の同乗に対して罰則が新設されました。
罰則対象 |
罰則内容 |
---|---|
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車の提供 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供・自転車の同乗 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話すること、画面を注視することに対して罰則が新設されました。
罰則対象 |
罰則内容 |
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通話又は画面の注視 |
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
詳しくは警視庁ホームページ自転車に関する道路交通法の改正について(外部サイトへリンク)をご確認ください。
自転車安全利用五則は、自転車を利用するときの重要なルールです。
夜間の無灯火走行は、非常に危険です。安全のために夜間はライトを点灯しましょう。
お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。絶対にやめましょう。
酒に酔った状態で自転車を運転した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科されます。
また、酒気を帯びている者への自転車の提供や、飲酒運転をする可能性がある者への酒類の提供もしてはいけません。
道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
詳しくは、警視庁ホームページ「自転車安全利用五則」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。
千代田区内の交通事故自転車関与件数と関与率は減少傾向ですが、交通事故全体の件数は増加しています。
出典:警視庁ホームページ(交通統計・交通事故発生状況)
また、自転車乗車中の交通事故は、運転操作誤りや交差点での事故、安全不確認による事故が多発しています。「止まれ」の標識がある場所はもちろん、見通しの悪い交差点などではかならず一時停止をして、安全を確認しましょう。
東京都内の自転車事故で亡くなった方の64.9%が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していない場合、着用している場合と比較して、約2.7倍も致死率が高くなっています。
出典:警視庁ホームページ(自転車用ヘルメットの着用)
交通事故による被害を軽減するために、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。千代田区では、自転車用ヘルメットの購入補助をしています。詳しくは自転車用ヘルメット購入費補助事業をご覧ください。
交通の危険を生じさせる自転車運転を繰り返す運転者に対し、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、講習の受講が義務づけられます。
自転車を運転しながら危険行為をして、交通違反として取締りを受けた、または交通事故を起こして送致された方です。
違反と事故を合わせて3年以内に2回以上反復して行った場合、都道府県公安委員会から講習の受講を命じられます。
対象となる危険行為は、次の16項目を指します。
受講対象者には、都道府県公安委員会から自転車運転者講習受講命令書を交付されます。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
受講時間:3時間
受講手数料:6,000円
東京都は、被害者救済や自分の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険(自転車損害賠償保険など)への加入を令和2年4月1日から義務化しました。
自転車事故による高額な賠償が命じられる事故が全国各地で多く発生し、自転車事故に対する社会的責任の重みが増してきています。
実例として、夜間に自転車を利用していた男子小学生(11歳)が歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負ったことから、裁判所は男子小学生の保護者に約9,500万円の賠償を命じました(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)。
また、自転車販売店や学校などについては、自転車利用者が自転車損害賠償保険に加入しているか確認し、情報提供をしましょう。
まずは自分が自転車損害賠償保険などに加入しているかを確認しましょう。以下の場合は、すでに自転車損害賠償保険などに加入しています。
緑色TSマーク
(サイズ:3.5×3.05センチメートル)
赤色TSマーク
(サイズ:3.5×3.05センチメートル)
青色TSマーク
(サイズ:3.5×3.05センチメートル)
(注意) 令和4年7月、赤色・青色TSマークのデザインが変更になりました。
(注意) 従来のTSマークが貼付されていても、補償の内容は変わりません。
(注意) 上記の画像は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。
自転車損害賠償保険などにまだ加入されていない場合は、早めに加入してください。
東京都では、保険事業者と協定を結んでいます。自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
詳しい保険内容は、各事業者へお問い合わせください。
千代田区に在住している方が、少額の保険料で加入することができる保険もあります。詳しくは、区民交通傷害保険をご覧ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4345
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
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