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更新日:2021年7月20日
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「高度利用地区」は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地区です(都市計画法第9条)。
以下の4つの項目で制限を定めることにより、敷地の統合を促進し、建築物の大規模化、共同化を図り、さらに建築物の周囲に空地を確保して市街地環境の向上を図っています。
都市再開発法第3条により、市街地再開発事業の施行区域は高度利用地区内でなければならないとされており、高度利用地区に指定されると、簡易な建築物(主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ地階を有しない建築物で容易に移転または除却できるもの)以外は、高度利用地区に定められた内容に適合する建築物しか建てられません。
このように高度利用地区に指定されると、建築制限がかかることになりますが、容積率の割増が認められるほか、固定資産税の軽減(都市再開発法第138条)といった税制上の優遇措置や資金の斡旋その他の援助(同条第2項)を受けることができます。
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