更新日:2021年7月20日

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都市再生特別地区

都市再生特別地区とは、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途・容積率等の規制を適用除外したうえで、自由度の高い計画を定めることができる地区です。
これは地域整備方針に沿い、かつ都市再生効果の大きい事業計画に対して広範な都市計画の特例を認めることにより、事業者のアイディアを活かした土地の合理的で健全な高度利用を図ろうとするものです。

都市再生特別地区内で定めるもの

容積率の最高限度(400%以上)および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限
(都市計画法第8条4項、都市再生特別措置法第36条2項)

都市再生特別地区内の建築物では適用除外となる建築基準法の規定

用途地域および特別用途地域による用途制限、容積率、日影規制、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限等
(建築基準法第60条の2)

お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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