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更新日:2021年7月20日
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風致地区は、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により定められる地区です。
このため、風致地区内では、一定の行為を行う場合には、あらかじめ許可が必要となります。
平成27年4月1日現在、区では、3箇所・約70.2ヘクタール(他区指定部分を含む)が風致地区として定められています。東京都風致地区制度の詳細は、風致地区制度の手引きをご覧ください。
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(注意)許可申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3610
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
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