更新日:2021年7月20日

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風致地区

風致地区は、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により定められる地区です。

このため、風致地区内では、一定の行為を行う場合には、あらかじめ許可が必要となります。
平成27年4月1日現在、区では、3箇所・約70.2ヘクタール(他区指定部分を含む)が風致地区として定められています。東京都風致地区制度の詳細は、風致地区制度の手引きをご覧ください。

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許可が必要な行為(東京都風致地区条例第3条)

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  • 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石類の採取
  • 水面の埋め立てまたは干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

許可の基準(東京都風致地区条例第5条)

許可申請様式

(注意)許可申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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