更新日:2024年4月12日

ここから本文です。

市街地再開発事業

目的

市街地再開発事業は、細分化された土地を広く統合し、中高層の不燃共同建築物に建て替え、あわせて公園・緑地・広場・街路などの公共施設等を確保することによって、災害に強い安全で快適な街づくりを行う事業で、都市再開発法に基づき行うものです。

しくみ(第一種市街地再開発事業)

  • 敷地を共同化して高度利用し、道路等の公共施設やオープンスペースを生み出します。
  • 市街地再開発事業に参加しない転出希望者は、現在の資産について金銭で補償を受けることができます。
  • 現在の資産は、再開発ビルの床と土地に関する権利に等価で置き換わります。(権利床)
  • ビルの建築費用は、土地の高度利用で生み出した床(保留床)を売却すること等でまかないます。

【図】市街地再開発事業のイメージ

施行者

都市再開発法では、次の者が施行者とされています。

(1)組合

施行区域内の宅地の所有者または借地権者が、5人以上共同して一定の条件を満たした場合に組合を設立し、施行者になることができます。
また、地区内の地主、借地人はたとえ事業に反対であっても全員が組合員となります。

(2)個人

施行区域内の宅地の所有者または借地権者、または、これらの同意を得た者は、一人または数人で共同して施行者となることができます。
なお、個人施行においては、必ずしも施行区域内の権利者全員が施行者になる必要はなく(5人以下でも可)、また、事業の都市計画決定がなくても施行可能です。

(3)再開発会社

平成14年の法改正により創設されたもので、市街地再開事業を主たる目的とする株式会社です。
なお、議決権の過半を有する所有者または借地権者およびこれらの株式会社が、施行区域内の宅地と借地について3分の2以上を保有することが必要です。

(4)地方公共団体

地方公共団体は、駅前広場、街路、防災公園等の公共施設を整備することを主目的として、市街地再開発事業を施行します。

(5)都市再生機構・地方住宅供給公社等

独立行政法人都市再生機構は、再開発を促進すべき地区の整備改善を図ることまたは賃貸住宅の建設と併せて実施することが必要な場合に、地方住宅供給公社は、公社の行う住宅の建設と併せて実施することが必要な場合に、市街地再開発事業を施行することができます。

第二種市街地再開発事業

地方公共団体や都市再生機構等が事業前に土地・建築物を全面的に買収してから行う市街地再開発事業です。
(注意) 千代田区内では現在行われていません。

市街地再開発事業地区(令和6年4月現在)

市街地再開発事業地区は、次の現況図をご覧ください。

市街地再開発事業地区の現況図(PDF:2,677KB)

事業中の市街地再開発

関連リンク

東京都都市整備局(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境まちづくり部地域まちづくり課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3617・3619

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:chiiki-machi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?