更新日:2021年7月20日

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特定街区

特定街区とは、都市機能の更新や、優れた都市空間の形成・保全を図ることを目的に、都市計画法、建築基準法の制限を適用せず、街区単位に都市計画を定め、民間の建築等を個々に承認する制度です。

有効な空地の確保など、市街地の整備改善の程度に応じて容積率の割増しが受けられます。総合設計制度に類似していますが、総合設計制度は適用条件がより汎用的であり、都市計画としての全体的視点が弱いため、近隣等と問題が発生する場合もあります。

総合設計制度が民間主体の敷地レベルであるのに対し、特定街区制度は街区レベルの都市計画色が濃いものといえます。隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、街区間で容積移転することができるのが特徴です。例えば、歴史的建築物等の保全・修復の際には容積率の割増が受けられるため、その分を隣接する街区に移転(余った容積率を、隣接街区に上乗せすること)でき、歴史的建築物の保全をしながら、土地の高度利用が可能になります。

特定街区の事例としては霞が関ビルや新宿の超高層ビル街、池袋サンシャイン60などがあります。

特定街区の都市計画で定めるもの

容積率の最高限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限(都市計画法第8条3項2号リ)

特定街区内の建築物では適用除外となる建築基準法の規定

容積率、建ぺい率、敷地面積の最低限度、日影規制、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限等(建築基準法第60条3項)

お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

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