更新日:2024年11月6日
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地籍調査とは、国土調査法に基づく土地の実態調査であり、土地に関する戸籍調査とも言われています。土地の所有者、面積、地番、地目、境界(筆界)を調査しこれらを明らかにするもので、土地についての最も基本的な調査です。
千代田区では、土地の権利が複雑であり、また筆数も多いことなどから、はじめに道路と皆様の土地との境界(筆界)を調査測量する官民境界等先行調査を実施しています。
地籍調査で道路との境界(筆界)を確認することによって、次のような効果があります。
また、道路等の公共施設の適正な維持管理にも役立ちます。
千代田区では平成18年度から地籍調査を実施しており、現在までに以下の箇所の調査を行いました。
令和5年度は岩本町一丁目・岩本町二丁目・岩本町三丁目の各一部区域において、官民境界等先行調査を実施しています。令和4年度に区が測量等を行い設定した境界(筆界)を基に皆さまと立会いながら道路との境界を確認します。調査区域における対象となる土地所有者の方には、地籍調査に関する事業内容を12月下旬に送付済みです。また、1月上旬頃から順次、立会に関する依頼文を送付します。
地籍調査へのご理解・ご協力をお願いします。
令和6年度・7年度は、神田北乗物町・神田紺屋町・神田富山町・神田西福田町・神田東紺屋町・神田東松下町の一部・神田美倉町において、官民境界等先行調査を実施します。
令和6年度(前期工程)は、上記の調査区域において、基準点の設置と現地測量を実施し、境界(筆界)を検討します。
令和7年度(後期工程)は、令和6年度に区が検討した境界(筆界)を基に皆さまと立会いながら道路との境界を確認します。
(注意) 調査区域における対象となる土地所有者の方には、令和7年度に改めて地籍調査に関する事業内容の資料および、立会に関する依頼文を送付させていただきます(令和6年度には立会いなどはありません)。
地籍調査へのご理解・ご協力をお願いします。
(注意) 順次更新していきます。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課財産管理係
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