更新日:2024年8月8日
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区内において一定規模以上(本区は全域市街化区域のため2,000平方メートル以上)の土地について、次に掲げる内容の契約を締結した場合には、国土利用計画法に基づき、契約当事者のうち土地等の権利取得者(譲受人)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に、区への届出が必要です(区で受けた届出は、東京都知事に送付します)。
これらの取引の予約である場合も含みます。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得して利用しようとする土地の合計面積が2,000平方メートル以上になった場合にも届出が必要です。
詳細内容については、東京都都市整備局 国土利用計画法に基づく土地取引の届出(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。届出書様式、記載要領、記載例等がダウンロードできます。
なお、届出書は、次の問い合わせ先窓口にも設置しています。
お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課調整担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3610
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
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