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更新日:2021年6月16日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(事前)

公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が公共施設整備のために必要な土地を取得しやすくするために届出制・申出制を設けています。
区内の下記に該当する土地を第三者に有償で譲渡しようとするとき、また、地方公共団体等に土地の買い取りを希望するときは、下記の手続きをとる必要があります。

届出制

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届け出が必要です。

届出が必要な土地

対象となる土地

面積要件

次に掲げる土地を一部でも含む土地

  1. 都市計画道路等の都市計画施設の区域内に所在する土地
  2. 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等

200平方メートル以上

一定規模以上の土地

5,000平方メートル以上

届出期間

土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、届け出てください。

申出制

土地の所有者は、地方公共団体等による土地の買い取りを希望するときは、申し出ることができます。

申出ができる土地

土地の面積が、100平方メートル以上

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知が届くまでの期間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

必要書類

下記の書類を各2部、提出してください。なお、令和3年1月1日から、届出・申出書の押印は不要となりました。

  1. 届出書または申出書
    様式2または様式3(下記参照)
  2. 位置図
    縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  3. 周辺状況図
    周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  4. 平面図
    公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの

土地の所有者以外の方が届出・申出をする場合には、委任状が必要です(1部)。

届出の用紙等

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お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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