更新日:2024年8月8日
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公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が公共施設整備のために必要な土地を取得しやすくするために届出制・申出制を設けています。
区内の下記に該当する土地を第三者に有償で譲渡しようとするとき、また、地方公共団体等に土地の買い取りを希望するときは、下記の手続きをとる必要があります。
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届け出が必要です。
対象となる土地 |
面積要件 |
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次に掲げる土地を一部でも含む土地
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200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 |
5,000平方メートル以上 |
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、届け出てください。
土地の所有者は、地方公共団体等による土地の買い取りを希望するときは、申し出ることができます。
土地の面積が、100平方メートル以上
届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知が届くまでの期間は、譲渡(売買など)することができません。
下記の書類を各2部、提出してください。なお、令和3年1月1日から、届出・申出書の押印は不要となりました。
土地の所有者以外の方が届出・申出をする場合には、委任状が必要です(1部)。
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お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課調整担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3610
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
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