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更新日:2023年8月8日

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公共基準点の利用にあたって

公共基準点を使用する場合

千代田区公共基準点使用要領および同様式に基づき、下記の手続きを行ってください。

1.使用申請

公共基準点を使用したい場合には「公共基準点使用測量承認申請書」を提出し、承認を受けてください。

提出書類

  • 公共基準点使用測量承認申請書
  • 位置図(測量箇所が確認できるもの)

2.使用報告

公共基準点の使用後には、「公共基準点使用報告書・異常報告書」を提出してください。また、精度管理表を添付してください。

提出書類

  • 公共基準点使用報告書・異常報告書
  • 精度管理表

公共基準点の付近で工事する場合・一時撤去する場合

千代田区公共基準点復旧要領および同様式・別紙に基づき、下記の手続きを行ってください。

1.施工届出

公共基準点付近で道路工事および掘削工事で下記の事項に該当する場合は、「公共基準点付近での工事施工届出書」を提出してください。

  • 床付け面から45度の線に公共基準点が入る掘削工事等。
  • 車両および重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち等の工事のうち、公共基準点から杭、車軸および重機等までの距離が5メートル以下となる工事。
  • その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事。

提出書類

  • 公共基準点付近での工事施工届出書
  • 位置図
  • 平面図・断面図(それぞれ添削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図(公共基準点からの距離と内角を記載すること)
  • 写真(公共基準点および引照点の近景・遠景)

2.竣工報告

工事竣工後に「公共基準点付近での工事竣工報告書」を提出してください。

提出書類

  • 公共基準点付近での工事竣工報告書
  • 位置図
  • 平面図・断面図(それぞれ添削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図(工事前後の数値が確認ができるもの)
  • 写真(公共基準点および引照点の近景・遠景)

(注意) 公共基準点付近での工事施工届出書を提出した後、計画変更等により、一時撤去となった場合は再度「公共基準点復旧承認申請書」を提出してください。

3.復旧申請

道路工事等により、公共基準点を一時撤去する必要が生じた場合には、撤去する前に、「公共基準点復旧承認申請書」を提出し、承認を受けてください。

提出書類

  • 公共基準点復旧承認申請書
  • 位置図
  • 平面図・断面図(それぞれ添削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図(公共基準点からの距離と内角を記載すること)
  • 写真(公共基準点および引照点の近景・遠景)

4.復旧報告

工事竣工後に「公共基準点復旧工事竣工報告書」を提出してください。

提出書類

  • 公共基準点復旧工事竣工報告書
  • 位置図
  • 平面図・断面図(それぞれ添削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図(工事前後の確認ができるもの)
  • 写真(公共基準点および引照点の近景・遠景)
  • その他成果資料

(注意) 2級・3級基準点、平成24年度以降に設置された地籍図根多角点を一時撤去する場合には別途、国土地理院への提出書類が必要となります。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課財産管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4234

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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