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更新日:2023年7月7日

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補助金・助成金・支援(公益財団法人・東京都・国)

飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金(公益財団法人)

令和5年度の申請受付は、令和5年9月15日(金曜日)午後4時45分までとなります。

(注意) 予算に達ししだい、申請受付を終了する場合があります。

東京都内の中小飲食店・宿泊施設を対象に、喫煙専用室の設置等に係る経費の一部を助成しています。

助成対象者

  1. 東京都内において宿泊施設を営む者
  2. 東京都内において飲食施設を営む者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する者であり、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者

助成対象事業および助成上限額

「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置

1施設につき400万円

助成率

  1. 客室面積100平方メートル以下の中小飲食店:10分の9
  2. 1以外の中小飲食店および宿泊施設:3分の2

詳細は、東京都中小企業振興公社ホームページ「飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

公益財団法人東京都中小企業振興公社事業戦略部経営戦略課
電話番号:03-5816-8730
受付時間:平日午前9時~午後4時45分

受動喫煙防止対策支援補助金(東京都)

令和5年度の申請受付は、令和5年9月15日(金曜日)午後5時までとなります。

東京都では、東京都内の中小飲食店が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。

補助対象

中小飲食店のうち、以下に該当する事業者

東京都内の飲食店(個人または中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)および同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

補助対象事業および補助上限額

「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置

1施設につき400万円

補助率

  1. 客室面積100平方メートル以下の中小飲食店:10分の9
  2. 1以外の中小飲食店:3分の2

詳細は、東京都保健医療局ホームページ「受動喫煙防止対策支援補助金について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

受動喫煙防止対策に係る相談窓口
電話番号:0570-069690(もくもくゼロ)
受付時間:平日午前9時~午後5時45分

国による受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)

令和5年度の申請受付は、令和6年1月31日までとなります。

国による助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し、助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

助成対象事業主

以下のすべてに該当する中小企業事業主

1.労働者災害補償保険の適用事業主

2.以下の表のいずれかに該当する中小企業(健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設を営む者に限る。)事業主

助成対象 詳細表
業種 常時雇用する労働者数 資本金

小売業
(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)

50人以下 5,000万円以下

サービス業
(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など)

100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下

その他の業種
(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など)

300人以下 3億円以下

(注意1) 「労働者」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

(注意2) 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。

3.事業場の室内およびこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙 とする事業主

助成対象

一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用室の設置に必要な経費

助成上限額

1事業場につき100万円(1回のみ)

助成率

  1. 主たる業種の産業分類が飲食店の事業者:3分の2
  2. 1以外の小売業、サービス業、卸売業、その他の業種:2分の1

詳細は、厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策助成金(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

厚生労働省東京労働局労働基準部健康課
電話番号:03-3512-1616

生活業受動喫煙防止対策事業助成金(公益財団法人)

令和5年度の申請受付は、令和5年5月1日(月曜日)から開始します。

この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

助成対象

次の1~3のすべてに該当する個人事業主

  1. 労働者災害補償保険法に基づく労働者災害補償保険の適用を受けていない事業主(いわゆる一人親方の事業主)
  2. 生活衛生関係営業を営む健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
  3. 事業場の室内およびこれに準ずる環境において、喫煙専用室を設置する等の措置を講じるとともに、当該措置区域以外を禁煙とする事業主

助成上限額

1事業場につき100万円(1回のみ)

助成対象事業および助成率

喫煙専用室等の設置および改修等

3分の2

詳細は、全国生活衛生営業指導センターホームページ「生活業受動喫煙防止対策事業助成金(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター
電話番号:03-3445-8751

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-3669

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:minpakushidou@city.chiyoda.lg.jp

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