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更新日:2024年4月15日

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改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例

望まない受動喫煙を防止し、自らの意思で受動喫煙を避けることのできる環境の整備を促進することにより健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国は「健康増進法」を改正し、東京都は「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。多数の者が利用するすべての施設を対象として、喫煙の可否や施設管理権原者が講ずべき措置などについて定め、段階的施行を経て、令和2年4月1日に改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。これにより、多数の者が利用する施設は、原則屋内禁煙となりました。屋内に喫煙することができる場所を設ける場合は、法律に定める基準を満たした喫煙室の設置と、喫煙室の出入口および施設の出入口に標識の掲示が必要です。

改正健康増進法(平成30年7月公布)

国は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置を定めています。

詳細は、厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

東京都受動喫煙防止条例(平成30年7月制定)

東京都は、都民の健康増進を一層図り、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員や、健康影響を受けやすい子どもなど20歳未満の人を受動喫煙から守る観点から、改正健康増進法に上乗せ・横出しをした都独自のルールを定めています。

詳細は、東京都保健医療局ホームページ「受動喫煙対策-東京都-(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

また、東京都ではわかりやすい解説動画を作成しています。

詳細は、東京都保健医療局ホームページ「受動喫煙対策 解説動画(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

多数の者が利用するすべての施設において原則屋内禁煙(令和2年4月1日全面施行)

施設管理者の皆様は、新たなルールに則った対策をお願いします。東京都作成の受動喫煙防止対策のための「施設管理者向けハンドブック」と「施設管理者向け標識掲示パンフレット」をご活用ください。

画像:施設者管理者向けハンドブック 表紙

【施設管理者向けハンドブック】

画像:施設管理者向け標識掲示パンフレット

【施設管理者向け標識掲示ハンドブック】

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-3669

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:judoukitsuen@city.chiyoda.lg.jp

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