更新日:2024年4月15日
ここから本文です。
改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日に全面施行され飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)については、事業継続に影響を与えることが考えられるため、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置をすることができます。
喫煙可能室を設置する場合は保健所に届出が必要です。また、変更や廃止をした場合も届出が必要です。
従業員がいない等の一定の要件を満たした飲食店は、店内の全部または一部を喫煙する場所(喫煙可能室)にできます。
下記1~4のすべての要件を満たした店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることができます。
(注意1) 客席とは、客に飲食させるために利用させる場所(明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員スペースは除く)を示します。
(注意2) 従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者を示します。
(例) 正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど。同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く。
(注意) 店内の全部を喫煙可能にする場合は、2の基準のみを満たす必要があります。
標識は、東京都保健医療局ホームページ「【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。また、千代田区生活衛生課受動喫煙防止担当窓口で配布もしています。
窓口または郵送で受け付けます。届出は下記届出先へお願いします。郵送の場合は、封筒の表面に「喫煙可能室届出」と明記してください。
(注意1) 提出された書類はお返ししませんので、事前に写しをお取りください。
(注意2) 届出書類のダウンロードができない場合には、必要書類を郵送しますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。
〒102-0074 千代田区九段南 1-6-17
千代田会館8階 生活衛生課 受動喫煙防止担当
届出書はダウンロードするか、上記届出先で配布もしています。
喫煙可能室を設置した場合は、国様式と都様式をそれぞれ提出してください。
設置届出を提出する際には添付資料は不要ですが、下記の4つの書類を備え、保管してください。
喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合は、変更の事実を証明できる書類を添えて、変更届出書を提出してください。
喫煙可能室を廃止した場合には、廃止届出書を提出してください。以下のいずれかに該当した場合には、廃止届が必要になります。
電話番号:03-5211-3669
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)午前9時~12時、午後1時~5時
喫煙可能室設置施設に係る届出のほか、受動喫煙防止に関する区民や区内事業者の方々のお問い合わせに対応しています。ぜひご活用ください。
(注意) 相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課受動喫煙防止担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-3669
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:judoukitsuen@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください