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更新日:2024年4月15日

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従業員がいない飲食店の管理者の方へ(喫煙可能室設置施設の届出)

改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日に全面施行され飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)については、事業継続に影響を与えることが考えられるため、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置をすることができます。

喫煙可能室を設置する場合は保健所に届出が必要です。また、変更や廃止をした場合も届出が必要です。

喫煙可能室とは

従業員がいない等の一定の要件を満たした飲食店は、店内の全部または一部を喫煙する場所(喫煙可能室)にできます。

  • 喫煙可能室では喫煙以外の飲食もできます。ただし、喫煙可能室には20歳未満の方は立入禁止です。
  • 適切な標識の掲示が必要です。また、法律で定められた技術的基準を満たす必要があります。
  • 喫煙可能室を設置した場合は、ホームページなどで広告や宣伝をする際に、施設(店舗)内の喫煙可能室設置状況を明確に表示する必要があります。

喫煙可能室設置の要件

下記1~4のすべての要件を満たした店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることができます。

  1. 令和2年4月1日時点ですでに営業している
  2. 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
  3. 個人経営または中小企業(資本金の額または出資の総額が5,000万円以下)
  4. 従業員がいない

(注意1) 客席とは、客に飲食させるために利用させる場所(明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員スペースは除く)を示します。
(注意2) 従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者を示します。

(例) 正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど。同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く。

技術的基準

  1. 出入口において喫煙可能室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
  2. たばこの煙が喫煙可能室の中から飲食店の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
  3. たばこの煙が飲食店の屋外に排気されていること

(注意) 店内の全部を喫煙可能にする場合は、2の基準のみを満たす必要があります。

標識は、東京都保健医療局ホームページ「【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。また、千代田区生活衛生課受動喫煙防止担当窓口で配布もしています。

設置の届出

届出方法

窓口または郵送で受け付けます。届出は下記届出先へお願いします。郵送の場合は、封筒の表面に「喫煙可能室届出」と明記してください。
(注意1) 提出された書類はお返ししませんので、事前に写しをお取りください。
(注意2) 届出書類のダウンロードができない場合には、必要書類を郵送しますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。

届出先

〒102-0074 千代田区九段南 1-6-17
千代田会館8階 生活衛生課 受動喫煙防止担当

届出書の様式と記入例(設置・変更・廃止)

届出書はダウンロードするか、上記届出先で配布もしています。

設置届

喫煙可能室を設置した場合は、国様式と都様式をそれぞれ提出してください。

書類など

保管書類

設置届出を提出する際には添付資料は不要ですが、下記の4つの書類を備え、保管してください。

  1. 2020年4月1日以前に設置された飲食店であることがわかる書類
    (例) 開店年月日がわかる飲食店営業許可書など
  2. 客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類
    (例) 店舗の図面など
  3. 中小企業または個人経営であることがわかる書類
    (例) 資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレットなど
  4. 従業員がいないことがわかる書類
    (例) 確定申告書、住民票(同居親族の確認)など

変更届出

喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合は、変更の事実を証明できる書類を添えて、変更届出書を提出してください。

  • 店舗の名称、所在地、代表者の変更
  • 管理権原者の氏名(法人名称)、法人代表者氏名、住所変更
  • 客室面積の変更
    (注意) 客席面積が100平方メートルを超えた場合は、喫煙可能室の設置はできません。廃止届を提出してください。

書類など

廃止届出

喫煙可能室を廃止した場合には、廃止届出書を提出してください。以下のいずれかに該当した場合には、廃止届が必要になります。

  • 店舗の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
  • 店舗内の全面禁煙化または喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の設置
  • 客席面積の拡大(100平方メートルを超えた場合)
  • 従業員の雇用

書類など

届出に関するお問い合わせ先

千代田区受動喫煙防止相談コールセンター

電話番号:03-5211-3669

受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)午前9時~12時、午後1時~5時

喫煙可能室設置施設に係る届出のほか、受動喫煙防止に関する区民や区内事業者の方々のお問い合わせに対応しています。ぜひご活用ください。
(注意) 相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-3669

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:judoukitsuen@city.chiyoda.lg.jp

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