更新日:2023年7月7日
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多数(2人以上)の人が利用する施設においては、令和2年4月1日から屋内は原則禁煙となりましたが、技術的基準を満たした喫煙室の設置は可能です。技術的基準は下記の1~3のとおりです。
喫煙室には20歳未満の者は立入禁止となり、施設と喫煙室の出入口に新制度に対応した標識の掲示が義務づけられました。また、屋外に喫煙場所を設置する場合には、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。屋外に喫煙場所を設置することが可能かどうかは、施設の類型ごとに規制があります。
施設の類型の詳細は、東京都保健医療局ホームページ「東京都受動喫煙防止条例(外部サイトへリンク)」および「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)」の施設管理者向けハンドブックをご覧ください。
風速の測定方法は、「厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
第二種施設等の屋内または内部が複数の階に分かれている場合は、上記の1から3の技術的基準に代えて、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画することにより、喫煙階と禁煙階を分ける取り扱いも可能です(フロア分煙)。
令和2年4月1日にすでに存在している建築物等で、喫煙室を設置する際、管理者の責めに帰することのできない事由(建物の構造上、ダクトを通すことが困難な場合など)により、上記3の技術的基準(たばこの煙が施設の屋外に排気されていること)を満たすことが困難である場合は、下記の基準をすべて満たすことを条件に、脱臭機能付き喫煙ブースを設置することが認められています。
喫煙室には、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室の4つのタイプがあります。
飲食店、事業所、シガーバー(スナック)、たばこ販売店、その他多数の人が利用する施設の類型によって、設置できる喫煙室が異なっています。
(注意) 指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室および喫煙目的室を設置する施設については、当該施設の営業について広告または宣伝をするときは、ホームページへの記載等により、施設内の喫煙室設置状況を明確に表示する必要があります。
各喫煙室の詳細や施設の類型は、東京都保健医療局ホームページ「東京都受動喫煙防止条例(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
標識は、施設の出入口と喫煙室の出入口に掲示してください。喫煙室の種類よって標識は異なります。
標識は、東京都保健医療局ホームページ「【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。
また、千代田区生活衛生課受動喫煙防止担当窓口で配布もしています。
施設管理者は屋内外を問わず、喫煙場所を設置する場合には、その場所が周囲に人が集まる場所でないかなど、受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮する義務があります。
例えば、喫煙場所を施設の出入口から可能な限り遠ざける、たばこの煙が人通りのある道に流れないようにする、などのご配慮をお願いします。
改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例について、東京都保健医療局ホームページ「とうきょう健康ステーション」で「新制度に関するよくあるお問い合わせ」を公開しています。制度の概要、施設種別ごとの対応策、喫煙室の種類と技術的基準など、合計74項目のQ&Aが載っていますので、「新制度に関するよくあるお問い合わせ(外部サイトへリンク)」もご参照ください。
受動喫煙の健康影響を知ることから始めるため、厚生労働省が編集した「全国統一けむい問模試」(街編・家編・店編・標識編)(外部サイトへリンク)があります。
挑戦してみてください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課受動喫煙防止担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-3669
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:minpakushidou@city.chiyoda.lg.jp
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