母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
千代田区内にお住まいで児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある母子家庭の母または父子家庭の父に対し、就職の際に有利となる資格・技能の習得を支援する制度です。
受講費用や生活費の負担を減らすための、費用の給付をおこないます。
自立支援教育訓練給付金
区の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講料(入学料や受講料)の一部を支給します。
対象者(以下のすべての要件に、給付を受ける時まで引き続き該当している方)
- 千代田区内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の子どもを扶養している方
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められる方
- 原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない方
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(注意) 厚生労働省のホームページで、キーワードや資格名などから対象講座が検索できます。
厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」(外部サイトへリンク)の「教育訓練講座検索システム」で検索
- 雇用保険制度の一般教育訓練の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練の指定教育訓練講座
支給額
原則として支払った受講料の60パーセントを受講修了後に支給します。
支給額一覧表
受講の雇用保険制度 指定教育訓練講座 |
支給額 |
一般教育訓練、特定一般教育訓練の指定教育訓練講座 |
受講のために支払った入学料および受講料の60パーセントを支給
(上限20万円、1万2千円以下は支給なし) |
専門実践教育訓練の指定教育訓練講座 |
受講のために支払った入学料および受講料の60パーセント(上限40万円、1万2千円以下は支給なし)×修業年数分(修業年数上限4年)を支給(上限160万円、1万2千円以下は支給なし) |
雇用保険制度の教育訓練給付金受給者 |
受講のために支払った入学料および受講料の60パーセントに相当する額から教育訓練給付金の額を引いた額を支給(上限20万円、1万2千円以下は支給なし) |
- 開始日現在、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険からの支給額を差し引いた金額になります。
- 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。
相談・申請・受給までの流れ
- 事前相談
原則として、受講申し込みの2か月前までに、生活支援課にご連絡ください。
来所相談日を調整します。
来所相談の際、生活状況や受講への意欲なども伺いします。
(注意) 原則、受講申し込み後・受講中・受講後の申請はできませんのでご注意ください。
- 講座指定申請
来所相談後、講座指定申請を行ってください。支給決定までには審査があります。
(注意) 審査の結果、講座指定決定不可の場合もあります。
- 講座申込・受講
審査後、講座指定決定通知を送付します。確認後、ご自身で対象講座の申し込みをし、受講を開始してください。
- 給付金支給申請
講座修了後、30日以内に給付金支給申請を行ってください。
- 給付金支給
支給申請後に審査を行い、支給申請後おおむね1か月以内に指定の口座に振り込みます。
高等職業訓練促進給付金
就職に有利な国家資格等の取得のため、1年以上養成機関で修業する場合、生活費の負担軽減を図り、資格取得を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」(訓練促進給付金)を支給する制度です。また、養成機関での修業修了後には、「高等職業訓練修了支援給付金」(修了支援給付金)を支給します。
対象者(以下のすべての要件を、申請時および給付を受ける間、引き続き該当している方)
- 千代田区内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の子どもを扶養している方
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金
- 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金
- 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等
- 資格取得をするための養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 原則、通学制またはオンライン(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)で受講すること。
- 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限り、修業期間6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方も含みます。
- 原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない方
(注意) 修業期間中に支給要件に該当しなくなった場合は支給を中止することがあります(例:所得が増えた場合)。
対象となる資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
(注意) シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格については修業期間6か月以上。
支給額
支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。
給付金詳細表
給付金種類 |
支給期間 |
住民税非課税世帯 |
住民税課税世帯 |
訓練促進給付金(毎月)
(注意) 支給は申請のあった月からとなります。
修業期間(上限4年)
|
通常 |
10万円/月 |
7万5百円/月 |
訓練促進給付金(毎月)
(注意) 支給は申請のあった月からとなります。
修業期間(上限4年)
|
- 修業期間の最後の12か月
- 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限り、修業期間6か月以上12か月未満の場合の該当期間
|
14万円/月 |
11万5百円/月 |
修了支援給付金(1回)
|
訓練修了後に支給 |
5万円 |
2万5千円 |
訓練促進給付金の相談・申請・受給までの流れ
- 事前相談
原則として、養成機関受験前、もしくはお悩みの段階でまずは生活支援課にご連絡ください。電話で来所相談日を調整します。
来所相談の際、生活状況や資格取得の計画や意欲などもお伺いします。
訓練促進給付金支給申請は、修業開始以降となります。
支給は申請を受領した月からとなります。
- 訓練促進給付金支給申請
事前相談・修業開始以降、申請書類を提出していただきます。
支給決定までには審査があります。
(注意) 審査の結果、支給不可の場合もあります。
- 支給開始
審査後、支給決定通知を送付します。
- 給付金請求
支給決定通知確認後、毎月、養成(修業)機関の出席状況証明書または在学証明書を、給付金の請求書と併せて提出していただきます。
- 給付金支給
請求後おおむね1か月以内に指定の口座に振り込む予定です。
(注意) 留年する場合および休学期間中の支給はできません。
(注意) 毎年度、継続手続きが必要です。
修了支援給付金の申請・受給までの流れ
- 給付金支給申請
原則として、養成機関でのカリキュラム修了後、30日以内に給付金支給申請書類を提出していただきます。支給決定までには審査があります。
(注意) 審査の結果、支給不可の場合もあります。
- 支給決定
審査後、支給決定通知を送付します。
- 給付金請求
支給決定通知確認後、給付金の請求書を提出していただきます。
- 給付金支給
請求後おおむね1か月以内に指定の口座に振り込みます。