トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭 > 手当をご利用ください(ひとり親家庭) > 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
更新日:2025年2月20日
ここから本文です。
千代田区にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、就職の際に有利となる資格・技能を習得するための受講費用や受講期間中の生活費の負担を減らすための給付を行います。
区の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講料(入学料や受講料)の一部を支給します。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(注意) 厚生労働省のホームページで、キーワードや資格名などから対象講座が検索できます。
厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」(外部サイトへリンク)の「教育訓練講座検索システム」で検索
受講修了後に支給します。
受講の雇用保険制度 指定教育訓練講座 | 支給額 | |
---|---|---|
一般教育訓練、特定一般教育訓練の指定教育訓練講座 | 受講のために支払った入学料および受講料の60パーセントを支給 (上限20万円、12,000円以下は支給なし) |
|
専門実践教育訓練の指定教育訓練講座 |
受講のために支払った入学料および受講料の60パーセント(上限40万円、12,000円以下は支給なし)×修業年数分(修業年数上限4年)を支給(上限160万円、12,000円以下は支給なし) 追加支給:受講修了した翌日から1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ就職等をした場合は受講料の85%(上限60万円、12,000千円以下は支給なし)×修業年数分(修業年数上限4年)で算定し直し、上記金額に差額がある場合は支給(上限240万円、12,000円以下は支給なし) 特例支給:教育訓練給付金の受給資格がなく、受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4)の発行が可能な場合は6か月(支給単位期間)ごとに支給ができます。受講先へご確認ください。(注意) 途中での変更はできません。 |
|
雇用保険制度の教育訓練給付金受給者 | 上記により算定した金額から教育訓練給付金の額をさし引いた額(その額が12,000円以下は支給なし)を支給 |
就職に有利な国家資格等の取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合、生活費の負担軽減を図り、資格取得を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」(訓練促進給付金)を支給する制度です。また、養成機関での修業修了後には、「高等職業訓練修了支援給付金」(修了支援給付金)を支給します。
(注意) 修業期間中に支給要件に該当しなくなった場合は支給を中止することがあります(例:所得が増えた場合)。
教育訓練給付の対象講座(一般教育訓練給付の対象講座を受講する場合には、情報関係に限る)を受講して取得する資格(例:看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など)
支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。
給付金種類 | 支給期間 | 住民税非課税世帯 | 住民税課税世帯 | |
---|---|---|---|---|
訓練促進給付金(毎月) (注意) 支給は申請のあった月からとなります。 修業期間(上限4年) |
通常 | 100,000円/月 | 70,500円/月 | |
訓練促進給付金(毎月) (注意) 支給は申請のあった月からとなります。 修業期間(上限4年) |
修業期間の最後の12か月 |
140,000円/月 | 110,500円/月 | |
修了支援給付金(1回) |
訓練修了後に支給 | 50,000円 | 25,000円 |
お問い合わせ
保健福祉部生活支援課生活支援係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4126
ファクス:03-3264-0927
メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください