トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭 > 手当をご利用ください(ひとり親家庭) > 児童育成手当(育成手当・障害手当)
更新日:2025年8月8日
ここから本文です。
児童育成手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(障害手当の場合、20歳未満で中度以上の障害を有する児童)を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年2、6、10月にその前月分までの手当を支給します。
区内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
(注意)
令和7年6月分(令和7年10月支給分)から、所得制限限度額が引き上げられました。
扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,661,000円 |
1人 | 4,041,000円 |
2人 | 4,421,000円 |
3人 | 4,801,000円 |
4人 | 5,181,000円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
扶養親族が以下に該当する場合、上記限度額に加算します。
老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当分) | 80,000円 |
給与・年金所得控除 | 100,000円 (注意) 10万円未満の場合はその額 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
普通障害者控除(1人につき) | 270,000円 |
特別障害者控除(1人につき) | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除 | 控除相当額 |
児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。
毎年6月に現況届を提出してください。現況届は、その年の6月から次の年の5月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。
氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください