更新日:2020年11月12日

ここから本文です。

児童育成手当(育成手当・障害手当)

児童育成手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(障害手当の場合、20歳未満で中度以上の障害を有する児童)を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年2、6、10月にその前月分までの手当を支給します。

平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。

対象者(申請条件)

育成手当

区内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父もしくは母、または養育者。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が生死不明である児童
  4. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が重度の障害を有する児童
  8. 父および母がともにいない児童
  9. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童

障害手当

区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。

  1. 知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
  2. 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
  3. 脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症

支給制限

次のような状態にあるときは、手当は支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  2. 児童が父および母と生計を同じくしている場合
  3. 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合(配偶者には事実上の配偶者を含む)
  4. 障害者福祉手当を受給している場合
  5. 請求者(配偶者を含む)の所得が一定額以上ある場合

(注意)

  • 請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合は3,604,000円で、扶養人数が1人増える毎に380,000円加算してください。なお、所得から控除できる額があります。
  • 2、3は育成手当についての制限です。
  • 4は障害手当についての制限です。

手当額

児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)でも代用可)
  2. 戸籍謄本(申請者および対象児童のもので、離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)(育成手当を申請する場合)
  3. 【マイナンバーカードの提示により省略可能】本人の同年1月1日(ただし、1月~4月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
    (注意) マイナンバーにより省略可能となりました。添付書類による申請を希望する場合のみ提出してください。
  4. 賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)(育成手当を申請する場合)
  5. 身体障害者手帳、愛の手帳(障害がある場合)
  6. 請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの
  7. 印鑑
  8. 事情によりその他必要書類

現況届

毎年6月に現況届を提出してください。現況届は、その年の6月から次の年の5月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。

届出

氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。

実施(受付)場所

子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?