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更新日:2020年11月12日
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児童育成手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(障害手当の場合、20歳未満で中度以上の障害を有する児童)を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年2、6、10月にその前月分までの手当を支給します。
平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。
区内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
(注意)
児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。
毎年6月に現況届を提出してください。現況届は、その年の6月から次の年の5月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。
氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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