更新日:2023年10月4日

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養育費確保支援事業

養育費とは、子が経済的・社会的に自立するまでに要する費用であり、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子どもの生活を保障するためにも離婚時にきちんと取り決めをしておきましょう。また、口約束で後日問題が生じないよう、公正証書などを作成しておくことが大事です。

区では、養育費の取り決めに係る費用などを一部助成することで、受給機会の確保を図り、子の健やかな成長を支援します。

対象者

  1. 申請日において区内在住のひとり親
  2. 養育費の取り決めや取得に要する経費を負担した方
    (注意) 令和5年4月1日以降が対象
  3. 養育費を受け取る方(債務名義を有している方)
  4. 養育費の取り決めの対象となる子を現に養育している方
  5. 同一の事案について、過去に同内容の給付金を受けていない方(他自治体を含む)

対象費用と助成額

公正証書作成等費用助成:合計5万円(上限)

取り決め方法

対象費用

1.公正証書の作成

(注意) 強制執行認諾条項付きに限る

  • 公証役場に支払った公証人手数料

2.家庭裁判所での調停・審判・裁判

  • 戸籍謄本等の添付資料取得費用、収入印紙代
    および連絡用の郵便切手代

3.ADR(裁判外紛争解決手続)
ADRとは裁判によらず、中立の専門家の仲介の下、話し合いで問題を解決する制度

  • 申込・依頼料に相当する費用ならびに調停に要した費用
    (注意) 弁護士会やADR事業者が用意する場所以外に係る賃借費用・交通費・その他実費は対象外
保証契約締結費用助成:5万円(上限)

取り決め方法

対象費用

  • 保証会社との保証契約
    (注意) 1年以上の契約を締結していること
  • 保証会社と保証契約を締結する際に要する費用のうち初回保証料

(注意) 債務名義を有した日・保証契約締結日から6か月以内が対象です。

申請から支給までの流れ

  1. 事前相談:まずはお電話でご予約ください。
  2. 養育費の取り決め・保証会社と保証契約締結
  3. 手数料・保証料等の支払
    (注意) 領収書は申請まで大切に保管してください。
  4. 助成金の申請:債務名義を有した日・保証契約締結日から6か月以内に申請してください。
    • 【共通書類】
      1. 千代田区養育費確保支援事業助成申請書(エクセル:15KB)(PDF:106KB)
      2. 申請者およびその扶養している子の戸籍謄本または抄本
      3. 世帯全員の住民票の写し
    • 【公正証書作成等費用助成】
    • (公正証書の作成)
      • 公正証書(強制執行認諾条項付き)の写し・公証人手数料の領収書
    • (家庭裁判所の調停・審判・裁判)
      • 調停調書等・収入印紙代のレシート・戸籍謄本等取得のレシート
      • 裁判所から連絡用切手代のレシート
    • (ADR(裁判外紛争解決手続))
      • 事業所パンフレット・申立書や契約書の写し
      • 助成対象経費のわかる書類・領収書
    • 【保証契約締結費用助成】
      • 養育費の取り決めを交わした文書・領収書
      • 契約書の写し
        (注意) 1年以上の保証契約に限る
    • このほかに、区が必要と認める書類をお願いする場合があります。
  5. 交付決定:交付決定通知書を区からお送りします。
  6. 請求書提出
  7. 交付:請求書提出後振込まで1か月程度かかります。

申請先

区役所保健福祉部生活支援課
(区役所3階 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

〒102-8688 千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4126(直通)

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お問い合わせ

保健福祉部生活支援課生活支援係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4126

ファクス:03-3264-0927

メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp

(区役所3階 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

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