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更新日:2023年10月19日
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父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進を寄与するために支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。請求日の翌月から認定され、1、3、5、7、9、11月にその前月分までの手当(2か月分)を支給します。
請求日とは申請に必要な書類をすべて区が受け付けた日になります。不足書類等がある場合は請求日が遅れ手当の支給が遅れることになりますのでご注意ください。
日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父か母または養育者
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
申請者および扶養義務者等の所得が下表の所得制限以上である場合は、手当の全部(または一部)は支給されません。
扶養人数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
(注意) 扶養義務者とは、同居する申請者の3親等以内の直系親族および兄弟姉妹をいいます。
次の式に当てはめて計算します。
【所得限度額と比較するための所得金額】=【所得額(注意1)+養育費(8割)】-【控除額(注意2)】-【児童扶養手当法施行令に定める控除額(8万)】
(注意1) 所得額は、下記の所得額の合計です。
(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。
(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
区分 |
令和5年度 (令和5年4月分から) |
令和4年度 (令和5年3月分まで) |
---|---|---|
全部支給 |
44,140円 |
43,070円 |
一部支給 |
所得に応じて44,130円~10,410円(10円単位で異なる段階制) |
所得に応じて43,060円~10,160円(10円単位で異なる段階制) |
児童2人の場合は、上記の額に5,210~10,420円を加算します。児童3人以上の場合は1人増すごとに、上記の額に3,130~6,250円を加算します。
毎年8月に現況届を提出してください。現況届は、年に一度、窓口で状況を確認し、次年度の受給資格を決定するものです。
(注意) 未提出のまま2年が経過すると時効により受給権がなくなります。
手当の受給から5年を経過した場合、または支給要件に該当した日から7年を経過した場合、障害、病気、親族の介護等の理由がなく就業や求職活動をして自立に向けた活動をしていない場合には支給額の2分の1が停止されます。一部支給停止とならないためには、就労をしている等の届出が必要です。対象となる方にはお知らせをお送りしますので期限までにご提出ください。
婚姻((注釈) 事実婚を含む)・妊娠したとき、異性と同居することになったとき、直系血族と同居することになったとき、対象児童が児童福祉施設等に入所したとき、氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったとき、年金受給状況に変更があったときは、速やかに子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
届出が遅れ支給要件に該当しないことが判明した場合は、遡って手当の返還していただきます。
(注釈) 事実婚とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことをいいます。同居(別世帯を含む)している場合や同居していなくても頻繁に定期的な往来があり、かつ、定期的に生活費の補助を受けている場合は事実婚にあたります。
児童扶養手当を受給している方は、JR通勤定期乗車券の割引、都営交通無料乗車券の発行、都営水道料金の免除、粗大ごみ等収集手数料の免除が受けられます。
上記の申請に必要なものをお持ちのうえ、区役所2階子育て推進課手当・医療係で申請してください。
(注意) 郵送や各出張所、代理人を通しての申請はできません。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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