トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭 > 手当をご利用ください(ひとり親家庭) > 児童扶養手当
更新日:2023年4月3日
ここから本文です。
18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育する父または母か養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、1、3、5、7、9、11月にその前月分までの手当(2か月分)を支給します。
平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。
日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で中度以上の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父か母または養育者
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数が0人の場合、全部支給は490,000円で、一部支給は1,920,000円です。扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算してください。扶養義務者の所得制限限度額は、扶養人数が0人の場合は2,360,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算してください。また、請求者本人、扶養義務者ともに、所得から控除できる額があります。
区分 |
令和5年度 (令和5年4月分から) |
令和4年度 (令和5年3月分まで) |
---|---|---|
全部支給 |
44,140円 |
43,070円 |
一部支給 |
所得に応じて44,130円~10,410円(10円単位で異なる段階制) |
所得に応じて43,060円~10,120円(10円単位で異なる段階制) |
児童2人の場合は、上記の額に5,210~10,420円を加算します。児童3人以上の場合は1人増すごとに、上記の額に3,130~6,250円を加算します。
毎年8月に現況届を提出してください。現況届は、年に一度、窓口にて状況を確認し、次年度の受給資格を決定するものです。
氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
児童扶養手当を受給している方は、JR通勤定期乗車券の割引、都営交通無料乗車券の発行、都営水道料金の免除、粗大ごみ等収集手数料の免除が受けられます。
子育て推進課手当・医療係
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください