更新日:2023年4月3日

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児童扶養手当

18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育する父または母か養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、1、3、5、7、9、11月にその前月分までの手当(2か月分)を支給します。

平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。

対象者(申請条件)

日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で中度以上の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父か母または養育者

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が生死不明である児童
  4. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が重度の障害を有する児童
  8. 父及び母がともにいない児童
  9. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童

配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件

  • 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
  • 児童扶養手当を受給するためには、市町村(特別区を含む)へ申請が必要です。お住まいの市町村に早めに問い合わせのうえ、手続きをしてください。

支給制限

次のような状態にあるときは、手当は支給されません。

  1. 児童が里親に委託されている場合
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  3. 児童が父および母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
  4. 請求者またはその扶養義務者の所得(養育費の8割を含む)が一定額以上ある場合
  5. 平成26年12月1日から改正
    これまでは請求者もしくは児童が、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、支給対象外でしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。申請月の翌月分からが支給対象となります。

請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数が0人の場合、全部支給は490,000円で、一部支給は1,920,000円です。扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算してください。扶養義務者の所得制限限度額は、扶養人数が0人の場合は2,360,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算してください。また、請求者本人、扶養義務者ともに、所得から控除できる額があります。

手当額

児童扶養手当(児童1人の月額)

区分

令和5年度

(令和5年4月分から)

令和4年度

(令和5年3月分まで)

全部支給

44,140円

43,070円

一部支給

所得に応じて44,130円~10,410円(10円単位で異なる段階制)

所得に応じて43,060円~10,120円(10円単位で異なる段階制)

児童2人の場合は、上記の額に5,210~10,420円を加算します。児童3人以上の場合は1人増すごとに、上記の額に3,130~6,250円を加算します。

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)でも代用できます。)
  2. 戸籍謄本(申請者および対象児童の現在のもの。離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)
  3. 【マイナンバーカードの提示により省略可能】本人(同居の扶養義務者がいる場合は、その方の分も必要)の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
    (注釈) マイナンバーにより省略可能となりました。添付書類による申請を希望する場合のみ提出してください。
  4. 賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)
  5. 診断書、身体障害者手帳、愛の手帳(障害がある場合)
  6. 請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの
  7. 前年(1~9月に申請の場合は前々年)に受け取った養育費の額がわかるもの
  8. 印鑑
  9. 公的年金給付等の受給証明書(支給制限の第5項に該当し申請される場合)
  10. 事情によりその他必要書類

現況届

毎年8月に現況届を提出してください。現況届は、年に一度、窓口にて状況を確認し、次年度の受給資格を決定するものです。

届出

氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。

その他の助成

児童扶養手当を受給している方は、JR通勤定期乗車券の割引、都営交通無料乗車券の発行、都営水道料金の免除、粗大ごみ等収集手数料の免除が受けられます。

実施(受付)場所

子育て推進課手当・医療係

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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