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更新日:2025年1月6日
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次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(児童が一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している方
(注意) 生活保護を受給しているとき、児童が児童福祉施設に入所しているときなどは対象外となります。
申請者および扶養義務者等の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は助成されません。
扶養親族数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者および孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
(注意)
対象者に「ひとり親医療証」を交付します。契約医療機関では、窓口でひとり親医療証とマイナ保険証(資格確認書、有効期限内の健康保険証等)を提示し、医療費の給付を受けることができます。健康保険適用外の健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代、薬の容器代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費、入院時の食事代等については、助成の対象になりません。
1.申請者または扶養義務者等が住民税を課税されている方(医療証の表示が「一部・食」の方)
健康保険適用後の医療費負担割合3割のうち2割が助成対象となり、1割が自己負担となります(自己負担額には以下の限度額があります。自己負担限度額を超過した場合は、千代田区に申請をすることで、後日還付を受けることができます)。
外来 |
月額上限 18,000円 年間上限 144,000円 |
---|---|
入院 |
月額上限 57,600円(多数回該当 44,400円) |
世帯合算 |
月額上限 57,600円(多数回該当 44,400円) |
(注意) 年間上限額の期間は毎年8月1日から翌年7月31日
(注意) 月の高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降は多数回に該当
2.申請者および扶養義務者等の住民税がともに非課税の方(医療証の表示が「食」のみの方)
健康保険適用後の医療費負担割合3割の全額が助成対象となります。
(注意)児童扶養手当を受給している場合は、添付書類を一部省略できる場合があります。また、申請者の状況によって必要な書類が異なります。
毎年1月1日に医療証を更新します。更新には現況届の提出が必要です。現況届の用紙は、毎年10月下旬頃に郵送します。
次の場合は、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
次の場合は手続きをされますと、保険診療分に限り、後日口座振込で還付します。
次の4点をお持ちのうえ、区役所2階子育て推進課手当・医療係で申請を行ってください。
複数の領収書がある場合は、3か月の範囲内で1回、まとめてのご申請をお勧めします。
内容等を審査のうえ、申請からおおむね3か月以内に保護者の方の口座へ振り込みます。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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