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更新日:2024年11月26日

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病児・病後児保育のベビーシッター利用料を補助

児童が病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、訪問型病児・病後児保育サービス(ベビーシッター等)の派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

こちらの手続きは千代田区ポータルサイトからオンライン申請が可能です。詳細はページ下部をご確認ください。

助成対象者

区内に在住する発病中・または病気の回復期にある生後57日目から小学校6年生までの児童で、次のいずれかに該当する場合が対象となります。ベビーシッター等の派遣前後7日以内に医療機関で受診していることが必要です。

  1. 保育所等(区内・区外を問わない)に在園する児童
    【対象施設】
    認可保育園、千代田区立こども園および千代田区立幼稚園の長時間クラス、認定こども園、認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)
  2. 地域型保育事業(家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育)を利用している児童
  3. 千代田区学童クラブを利用している児童
  4. 放課後児童健全育成事業を利用している児童
  5. 保護者の疾病等やむを得ない事情により家庭で保育にあたる者がいない児童

助成費用

ベビーシッター等利用料金の半額を助成します。

助成対象となるのは、ベビーシッター等の利用日から1年以内です。
きょうだいで利用した場合、お子さまごとに上限額の範囲内で助成額を決定するため、それぞれの利用明細をご提出ください。きょうだい合算での利用明細は、助成額の決定ができかねますので、事業者にお子さまごとの利用明細の発行をご依頼ください。

助成限度額

1年度につき4万円(複数回の申請可能)

助成対象経費

  • シッター料金
  • 交通費

助成対象外

  • 年会費、登録料、月会費
    (注意) ただし、これらの費用に保育料が含まれる場合で、実際にベビーシッターを利用した分については助成の対象となります。
  • キャンセル料、割引クーポン利用分
  • 指名料、病院への同行や送迎費用
  • 病児・病後児保育サービスを提供している事業者を利用しているにも関わらず、病児・病後児保育サービスのプランを利用していない場合(通常のシッター利用として利用明細等に記載されている場合)

申請方法

千代田区ポータルサイトからオンライン申請が可能です。

ポータルサイト 病児・病後児保育派遣費用助成(申請)(外部サイトへリンク)

ポータルサイト利用登録後、ログインした状態で上記ページに遷移すると「オンライン申請する」ボタンが表示されます。あるいは、ログイン後にポータルサイト内で「病児・病後児保育派遣費用助成(申請)」と検索してください。

申請書類等

  1. 医療機関を受診したことがわかるもの(領収書やお薬手帳の写し)
  2. ベビーシッター会社の領収書等
    口座振替の場合は通帳の写しとベビーシッター代金の請求書が必要です。
  3. 利用明細
    ベビーシッター会社が領収した金額の積算根拠として、利用児童の名前、日付、利用時間、利用単価、交通費等が記載されたものが必要です。

オンライン申請が難しい場合は、上記1~3に加え、下記申請書をページ下部のお問い合わせまで郵送してください。交付額決定後、下記請求書を郵送いただきます。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4117

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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