トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 一時的にお子さんを預けたいとき > ベビーシッター利用料金を補助します 千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)【令和8年度利用分】
更新日:2026年4月6日
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区は、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。
補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。
申請書類の提出先・問い合わせ先は、区の委託事業者である株式会社パソナライフケア(区の委託事業者)となります。区へ直接提出することはできませんので、ご注意ください。
なお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、区がベビーシッター利用を保証するものではありません。
令和8年度:事業案内チラシ(PDF:1,249KB)
千代田区内に住所を有する満6歳になる年度の末日(小学校入学前)までの児童の保護者で、次のいずれかに該当する方(保育認定は問いません)
(注意) 利用児童が多胎児の場合、18歳未満で障害者手帳等を有する子どもがいる世帯の場合、ひとり親家庭の場合は、小学6年生まで対象となります。
令和8年度利用分:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
24時間・365日
児童1人同一年度内144時間まで
(注意) 利用児童が多胎児の場合、18歳未満で障害者手帳等を有する子どもがいる世帯の場合、ひとり親家庭の場合は1人288時間まで
(補足) 利用上限に達し、家庭の事情等によりさらに支援が必要な場合、区が実施する他のサービスを利用できる場合がありますので、ご相談ください。
午前7時~午後10時の利用:上限2,500円/午後10時~翌午前7時の利用:上限3,500円
(注意) 同じ時間帯に病児・病後児保育のベビーシッター利用料を補助(子ども支援課所管)との併用はできません。
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み)
(注意) 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助、兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。
(注意) 勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者
詳細はベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局ホームページ)(外部サイトへリンク)を参照ください(随時更新)。
下記の二次元コードからもアクセスできます。

児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。
(注意) 例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時には、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。
(注意) 保護者等とベビーシッターの人数が児童の数よりも少ない場合は補助対象となりません。
以下の必要書類を株式会社パソナライフケア(千代田区委託事業者)へ提出(郵送またはオンライン)してください。
オンライン申請はポータルサイト(外部サイトへリンク)から行ってください。
(注意) 消えるボールペンの使用はできません。
記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。
株式会社パソナライフケア(千代田区委託事業者)
〒107-0062 港区南青山3-1-30 千代田区ベビーシッター担当 宛
電話番号:0120-212-115
1~2の書類は、必ず最新の様式を使用し、1の書類には必ず申請者印と捨印を押印してください。申請書の名義人は、事業所が発行する領収書の名義人と同一の方に限ります。
(注意) 1.~2.は区の所定様式(PDFまたはExcelでダウンロード可能)
(注意) 4.~6.はベビーシッター事業者が発行(4.5.は写しでも可能)
(注意) 提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
|
ベビーシッター利用月 |
交付申請の受付期間 |
補助金の支払時期(目安) |
|---|---|---|
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令和8年4月~6月 |
令和8年7月31日まで |
令和8年8月~9月 |
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令和8年7月~9月 |
令和8年10月31日まで |
令和8年11月~12月 |
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令和8年10月~12月 |
令和9年1月31日まで |
令和9年2月~3月 |
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令和9年1月~3月 |
令和9年4月16日午後5時まで |
令和9年5月 |
(注意) 上記スケジュールに基づき申請してください。令和8年度中の利用分は、必ず令和9年4月16日(金曜日)午後5時(必着)までにご提出ください。締め切り後、年度を遡っての受付はできません。
令和9年5月7日(金曜日)
最終申請期限(令和9年4月16日午後5時(必着))までに提出があった申請で、不足書類(領収書など)がある場合は5月7日(金曜日)までに提出してください。

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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部児童・家庭支援センター子ども相談窓口
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4116
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:jidousoudan@city.chiyoda.lg.jp
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