更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

区が発令する避難情報

避難情報の種類

令和3年に災害対策基本法が改正され、避難情報の名称が変わりました。区が発令する避難情報は、下の表のように「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」の3種類となっています(緊急安全確保は、災害が発生・切迫している状況下であることから、可能な範囲での発令とされており、必ずしも発令されるわけではありません)。
区民の皆さんには、避難情報のそれぞれの意味を理解していただき、状況に応じて、適時適切に行動してください。

避難情報

警戒レベル

名称

状況

取るべき行動

5

緊急安全確保

災害発生または切迫

命の危険 直ちに安全確保

4

避難指示

災害のおそれ高い

危険な場所から全員避難

3

高齢者等避難

災害のおそれあり

危険な場所から高齢者等は避難

警戒レベル4までに必ず避難

(注意)警戒レベル2「大雨・洪水注意報等」、警戒レベル1「早期注意情報」は気象庁が発表します。

とるべき行動

  1. 高齢者等避難(警戒レベル3)
    高齢者等(障害のある人等の避難に時間を要する人を含む)は危険な場所から立退き避難(水平避難)してください。また、高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の方は、このタイミングで避難してください。
  2. 避難指示(警戒レベル4)
    危険な場所から全員避難してください。立退き避難(水平避難)することがかえって危険な場合には、頑強な建物の上階へ避難(屋内安全確保)してください。
  3. 緊急安全確保(警戒レベル5)
    命の危険が差し迫っている状況です。直ちに安全を確保してください。ただし、この情報は必ずしも発令されるものではありませんし、この情報が発令された段階では安全確保の行動をとることができるとは限らず、行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。

警戒レベルと警戒レベル相当情報の違い

  1. 警戒レベル
    警戒レベルとは命を守るために住民が取るべき行動を促す情報を5段階に整理したものです。上述の、区が発令する「避難情報」がこれにあたります。
    平成30年7月豪雨でさまざまな防災情報が発信されているものの、住民が活用できない状況にありました。これを踏まえ、住民が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を警戒レベルにより提供し、避難行動を支援する目的で、令和元年から運用が開始され、令和3年に見直しがあり、現在の情報となりました。
  2. 警戒レベル相当情報
    警戒レベル相当情報とは、住民が自らの行動をとる際の判断に参考となる情報を5段階に整理したものです。具体的には、都道府県や気象庁が発表する「防災気象情報」です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

政策経営部災害対策・危機管理課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4187

ファクス:03-3264-1673

メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?